年末調整
■明細入力(個人別)
社員ごとに過不足金額の計算のもととなる金額(課税支給額、社会保険料、源泉徴収税額、各種保険料、住宅借入金等控除額)を入力します。
※ | 給与計算を行っていないデータの場合は「合計入力する」にチェックを入れて、年間の合計額を直接入力するか、「F5:年調明細」で各給与月/賞与回の金額を入力してください。 |
※ | 課税支給額の合計が2,000万円を超えている場合は過不足金額の計算は行いません。 |
- 処理年度
-
表示する年調明細書の処理年度を選択します。
※ 前年の金額は訂正不可です。 - 摘要(T)
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社員リストに表示されている全ての社員の扶養親族情報、前職情報が自動セットされます。
既に摘要が設定されている場合は上書きされます。
※ 扶養親族情報は【本人・配偶者扶養情報設定】、前職情報は【社員情報設定】から取得されます。 ※ 「済」にチェックを付けている社員の摘要は自動セットされません。 - 社員リスト
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現在登録されている社員がリストに表示されます。
※ 前年退職者で当年に明細書がない社員は表示されません。 - (並び替え)
-
【並び替え設定】ダイアログが表示されます。
並び替え条件を設定して「OK」をクリックすると設定した順に社員が並び替わります。
- (検索)
-
【検索条件設定】ダイアログが表示されます。
検索条件を設定して「OK」をクリックすると条件に一致した社員が社員リストに表示されます。
- (検索解除)
- 検索条件が解除され全ての社員が社員リストに表示されます。
- 済
-
入力が完了した場合にチェックします。
※ 済みのチェックはあくまで入力を抑えるための機能で、処理中明細書の金額が変われば再計算された金額が表示されます。 - 合計入力する
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給与・手当、賞与、前職の金額を手入力する場合にチェックします。
※ 合計入力する場合、「F5:年調明細」は表示されません。 ※ 合計入力する場合、「F5:年調明細」で登録されている金額は無視されます。 - 種別
-
種別を選択します。
手入力することもできます。
- 給与・手当
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給与・手当に対する年間の課税支給額、社会保険料、源泉徴収税額が表示されます。
差引徴収税額は給与年調の場合は給与・手当の源泉徴収税額から過不足金額を差し引いた金額が表示され、給与年調以外の場合は給与・手当の源泉徴収税額が表示されます。
課税支給額、社会保険料、源泉徴収税額は「合計入力する」にチェックを入れると訂正することもできます。
- 賞与
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賞与に対する年間の課税支給額、社会保険料、源泉徴収税額が表示されます。
差引徴収税額は賞与年調の場合は賞与の源泉徴収税額から過不足金額を差し引いた金額が表示され、賞与年調以外の場合は賞与の源泉徴収税額が表示されます。
課税支給額、社会保険料、源泉徴収税額は「合計入力する」にチェックを入れると訂正することもできます。
- 前職
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前職退職時までの課税支給額、社会保険料、源泉徴収税額の合計が表示されます。
【社員情報設定】で設定されている金額が表示されます。
- 合計
-
給与・手当、賞与、前職の合計が表示されます。
※ 差引徴収税額は単独年調の場合、給与・手当の差引徴収税額と賞与の差引徴収税額の合計から過不足金額を差し引いた金額が表示されます。 - 内)小規模企業共済
- 社会保険料等の控除額の給与等の控除額のうち小規模企業共済掛金を入力します。
- 給与所得控除後金額
- 課税支給額合計から給与所得控除額を差し引いた金額が表示されます。
- 所得金額調整控除額
-
所得金額調整控除の金額が表示されます。
所得金額調整控除適用の申告があり、本人・同一配偶者・扶養親族に要件に該当する者が存在し、課税支給額合計が850万円を超える場合に控除額が発生します。※ 所得金額調整控除の申告の有無は【本人・配偶者扶養情報設定】で行います。 ※ 所得金額調整控除の要件は以下の通り
①所得者本人が特別障害者
②同一生計配偶者が特別障害者
③扶養親族が特別障害者
④扶養親族が23歳未満
- 調整控除後金額
- 給与所得控除後金額から所得金額調整控除額を差し引いた金額が表示されます。
- 給与所得以外の所得
- 給与所得以外の所得の金額を入力します。
- 未払い金額
- 年間の支払金額のうち未払い分の金額を入力します。
- 未徴収税額
- 年間の源泉徴収税額のうち未徴収分の金額を入力します。
- 新一般生命保険料(A)
- 本年中に支払った新一般生命保険料(契約締結日が平成24年1月1日以後)を入力します。
- 旧一般生命保険料(B)
- 本年中に支払った旧一般生命保険料(契約締結日が平成23年12月31日以前)を入力します。
- 一般生命保険料控除
-
新一般生命保険料(A)を計算式Ⅰに当てはめて計算した金額(最高40,000円)と旧一般生命保険料(B)を計算式Ⅱに当てはめて計算した金額(最高50,000円)の合計額(最高40,000円)又は旧一般生命保険料(B)を計算式Ⅱに当てはめて計算した金額(最高50,000円)のいずれか大きい金額が表示されます。
※ 計算式Ⅰ 20,000円以下 新一般生命保険料(A) 20,001円から40,000円まで 新一般生命保険料(A)×1/2+10,000円 40,001円から80,000円まで 新一般生命保険料(A)×1/4+20,000円 80,001円以上 一律に40,000円 ※ 計算式Ⅱ 25,000円以下 新一般生命保険料(B) 25,001円から50,000円まで 新一般生命保険料(B)×1/2+12,500円 50,001円から100,000円まで 新一般生命保険料(B)×1/4+25,000円 100,001円以上 一律に50,000円 - 介護医療保険料(C)
- 本年中に支払った介護医療保険料(契約締結日が平成24年1月1日以後)を入力します。
- 介護医療保険料控除
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介護医療保険料(C)を計算式Ⅰに当てはめて計算した金額(最高40,000円)が表示されます。
※ 計算式Ⅰ 20,000円以下 介護医療保険料(C) 20,001円から40,000円まで 介護医療保険料(C)×1/2+10,000円 40,001円から80,000円まで 介護医療保険料(C)×1/4+20,000円 80,001円以上 一律に40,000円 - 新個人年金保険料(D)
- 本年中に支払った新個人年金保険料(契約締結日が平成24年1月1日以後)を入力します。
- 旧個人年金保険料(E)
- 本年中に支払った旧個人年金保険料(契約締結日が平成23年12月31日以前)を入力します。
- 個人年金保険料控除
-
新個人年金保険料(D)を計算式Ⅰに当てはめて計算した金額(最高40,000円)と旧個人年金保険料(E)を計算式Ⅱに当てはめて計算した金額(最高50,000円)の合計額(最高40,000円)又は旧個人年金保険料(E)を計算式Ⅱに当てはめて計算した金額(最高50,000円)のいずれか大きい金額が表示されます。
※ 計算式Ⅰ 20,000円以下 新個人年金保険料(D) 20,001円から40,000円まで 新個人年金保険料(D)×1/2+10,000円 40,001円から80,000円まで 新個人年金保険料(D)×1/4+20,000円 80,001円以上 一律に40,000円 ※ 計算式Ⅱ 25,000円以下 旧個人年金保険料(E) 25,001円から50,000円まで 旧個人年金保険料(E)×1/2+12,500円 50,001円から100,000円まで 旧個人年金保険料(E)×1/4+25,000円 100,001円以上 一律に50,000円 - 生命保険料控除合計
- 一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の合計額(最高120,000円)が表示されます。
- 地震保険料(B)
- 本年中に支払った地震保険料を入力します。
- 地震保険料控除
- 地震保険料(B)(最高50,000円)が表示されます。
- 旧長期損害保険料(C)
- 本年中に支払った旧長期損害保険料(契約締結日が平成18年12月31日以前)を入力します。
- 旧長期損害保険料控除
- 旧長期損害保険料(C)が10,000円以下の場合は旧長期損害保険料(C)、旧長期損害保険料(C)が10,000円を超える場合は「旧長期損害保険料(C)×1/2+5,000円」が表示されます。
- 地震保険料控除合計
- 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の合計額(最高50,000円)が表示されます。
- 配偶者合計所得
-
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を入力します。
配偶者控除等申告書の配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を入力してください。
※ 【本人・配偶者扶養情報設定】で「配偶者がいる」にチェックがない場合は入力不可となります。 - 配偶者特別控除
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配偶者特別控除の金額が表示されます。
配偶者(特別)控除適用の申告があり、所得者本人の合計所得金額(給与所得控除後金額と給与所得以外の所得の合計)が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得が48万超133万円以下の場合に控除額が発生します。※ 配偶者(特別)控除適用の申告の有無は【本人・配偶者扶養情報設定】で行います。 - 社会保険申告分
- 会社から控除される社会保険料以外に支払った国民年金保険料や国民健康保険料等の合計額を入力します。
- 内)国民年金保険料
- 社会保険申告分のうち国民年金保険料の金額を入力します。
- 小規模企業共済掛金
- 会社から控除される社会保険料以外に支払った小規模企業共済掛金を入力します。
- 基礎控除
-
基礎控除の金額が表示されます。
基礎控除適用の申告があり、所得者本人の合計所得(給与所得控除後金額と給与所得以外の所得の合計)が2,500万円以下の場合に控除額が発生します。※ 基礎控除適用の申告の有無の設定は【本人・配偶者扶養情報設定】で行います。 - 配偶者控除
-
配偶者控除の金額が表示されます。
配偶者(特別)控除適用の申告があり、所得者本人の合計所得金額(給与所得控除後金額と給与所得以外の所得の合計)が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得が48万以下の場合に控除額が発生します。※ 配偶者(特別)控除適用の申告の有無は【本人・配偶者扶養情報設定】で行います。 - 扶養控除
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以下の合計額が表示されます。
・扶養人数×380,000円
・同居老親等の人数×200,000円
・特定扶養親族の人数×250,000円
・老人扶養親族の人数×100,000円
※ 【本人・配偶者扶養情報設定】で扶養親族の「対象」にチェックがない場合は人数に含みません。 - 障害者控除
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以下の合計額が表示されます。
・同居特別障害者の人数×750,000円
・同居特別障害者以外の特別障害者の人数×400,000円
・一般障害者の人数×270,000円
※ 【本人・配偶者扶養情報設定】で扶養親族の「対象」にチェックがない場合は人数に含みません。 - その他控除
-
寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の合計額が表示されます。
<寡婦控除>
以下①②の条件に該当する場合に270,000円
①寡婦・ひとり親区分で寡婦が選択されている
②合計所得金額が5,000,000円以下
<ひとり親控除>
以下①②の条件に該当する場合に350,000円
①寡婦・ひとり親区分でひとり親が選択されている
②合計所得金額が5,000,000円以下
<勤労学生控除>
以下①②の条件に該当する場合に270,000円
①勤労学生であるにチェックがある
②合計所得金額が750,000円以下かつ給与所得以外の所得が100,000円以下
※ 寡婦・ひとり親および勤労学生の設定は【本人・配偶者扶養情報設定】で行います。 - 扶養控除額等合計
-
以下の合計額が表示されます。
・基礎控除
・配偶者控除
・扶養控除
・障害者控除
・その他控除
- 所得控除額の合計額
-
以下の合計額が表示されます。
・社会保険料の合計
・社会保険申告分
・小規模企業共済等掛金
・生命保険料控除合計
・地震保険料控除合計
・配偶者特別控除
・扶養控除額等合計
- 差引課税給与所得金額
-
調整控除後金額から所得控除額の合計額を差し引いた金額の1,000円未満を切り捨てた金額が表示されます。
※ 差し引いた結果マイナスになる場合は0円となります。 - 算出年税額
- 差引課税給与所得金額をもとに算出所得税額の速算表より求めた金額が表示されます。
- 住宅借入金等控除額
-
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を入力します。
※ 住宅借入金等控除額の求め方は税務署配布の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をご覧ください。 - 年調年税額
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算出年税額から住宅借入金等控除額を差し引いた金額に102.1%を乗じた金額の100円未満を切り捨てた金額が表示されます。
※ 差し引いた結果マイナスになる場合は0円となります。 - 過不足金額
- 年調年税額から源泉徴収税額の合計を差し引いた金額を表示します。
差し引いた金額がプラスの場合、収める金額が不足している為、(不足)と表示されます。
差し引いた金額がマイナスの場合、収めた金額が超過している為、(超過)と表示されます。
- 摘要
-
扶養親族情報、前職情報を入力します。
訂正を行う場合はマウスでダブルクリックするか、キーボードからF2キーを押すと訂正モードになり、カーソル移動が文字間の移動となります。
- 摘要(K)
-
現在選択されている社員の扶養親族情報、前職情報が自動セットされます。
既に摘要が設定されている場合は上書きされます。
※ 扶養親族情報は【本人・配偶者扶養情報設定】、前職情報は【社員情報設定】から取得されます。 ※ 「済」にチェックが付いている場合、摘要は自動セットされません。
- ESC:キャンセル
- 編集前のデータに戻します。
- F3:社員
- 【社員情報設定】が表示されます。
- F4:扶養
- 【本人・配偶者扶養情報設定】が表示されます。
- F5:年調明細
-
【年調明細入力画面】が表示されます。
各給与月、賞与回の課税支給額、社会保険料、扶養人数、源泉徴収税額が表示されます。
手入力することもできます。
- F8:印刷
- 年末調整明細書を印刷または印刷イメージを画面表示させる場合に使用します。
クリックすると【年末調整明細書の印刷設定】画面が表示されます。 - F12:閉じる
- メニュー画面に戻ります。