■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ □ ■ ■【雇用保険料率】および【児童手当拠出金率】に関するお知らせ □ ■ ■ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ◆雇用保険料率 雇用保険料率が平成22年4月1日より変更されました。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ○厚生労働省 周知用リーフレットより抜粋 非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲を以下の の通り拡大しました。 ・31日以上の雇用見込みがあること ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険料率の変更 失業等給付に係る雇用保険料率が変更になりました。 (一般の事業の場合、0.8%→1.2%を労使折半) この他、事業主の方には雇用保険二事業に係る雇用保険料率(一般 の事業の場合、0.35%)を負担していただく必要があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/02.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/05.pdf ◆児童手当拠出金率 平成22年度の児童手当拠出金の料率は、平成21年度と同じです。 ○官報 抜粋 平成22年3月31日(号外特第9号) 平成二十二年度における児童手当法第二十一条第一項の拠出金率 及び同法附則第六条第二項において準用する同法第二十一条第一 項の拠出金率及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関 する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十 一条第一項の拠出金率は、合わせて千分の一・三とする。 ─────────────────────────────── 1:雇用保険料率の改定への対応方法 ─────────────────────────────── ◆雇用保険料率の変更 初期設定−会社情報―「給与規定(労保)」を選択します。 │ 従業員│事業主│ 合計 ─────┼────┼───┼───── 一般事業所│ 6.00│ 9.50│ 15.50 農林水産業│ 7.00│ 10.50│ 17.50 建設業 │ 7.00│ 11.50│ 18.50 ・一般事業所に該当する場合以下のように変更して下さい。 従業員の数値を 6.00 事業主の数値を 9.50 ・農林水産業に該当する場合以下のように変更して下さい。 従業員の数値を 7.00 事業主の数値を 10.50 ・建設業に該当する場合以下のように変更して下さい。 従業員の数値を 7.00 事業主の数値を 11.50 ※平成22年4月支給の給与処理開始後に変更して下さい。 改定内容の詳細につきましては、最寄の労働局等にご確認ください。 ─────────────────────────────── 2:児童手当拠出金料率の確認方法 ─────────────────────────────── ◆児童手当拠出金料率の確認 初期設定−会社情報−「給与規定(社保)」を選択します。 ・『児童手当給与』の事業主の数値が 1.30 であることを 確認して下さい。 ・『児童手当賞与』の事業主の数値が 1.30 であることを 確認して下さい。 平成22年度の料率は、平成21年度と同じ 1.3/1000 です。 ─────────────────────────────── 3:バージョンアップについて ─────────────────────────────── 今回「雇用保険料率改定」に伴うバージョンアップは行いません。 上記1の方法で、料率を変更して下さい。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 株式会社シスプラ http://www.syspla.co.jp 〒370-0006 群馬県高崎市問屋町3−10−3問屋町センター第2ビル TEL:027-363-8377 FAX:027-363-8313 サポートセンター keeper@syspla.co.jp TEL:027-363-8378 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ |