平成27年10月1日より、厚生年金保険の被保険者資格を取得した月に資格を喪失した者(入社してすぐに辞めてしまった者)が、さらにその月に国民年金の第1号被保険者となった場合、厚生年金保険料の納付は不要になりました。(国民年金保険料のみの納付となります。)

 平成27年9月30日以前:  厚生年金保険と国民年金の両方の保険料を納付
 平成27年10月1日以降:  厚生年金保険の納付は不要(国民年金のみ納付)

健康保険(および介護保険)には、このような取り扱いの変更はありませんので、同月中の取得・喪失があった場合でも従来どおり保険料の納付が必要です。

該当者がいる場合は、給与システム上は[初期設定-社員情報設定]の「社会保険」タブで厚生年金の「加入」のチェックを外すようお願いいたします。

【参考】日本年金機構HP 平成27年10月に改正する適用事務のお知らせ(PDF)>>

[初期設定-社員情報設定]