2016.03.01
平成28年(2016年)度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が3月分(4月納付分)より適用されることになりました。
この料率変更に伴うプログラムのバージョンアップはございません。
以下の手順の通り、データ毎に料率変更処理をお願いいたします。
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平成28年(2016年)4月から健康保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限が変更
※
になりますが、この対応は3月中旬リリース予定のVer7.0.1で行います。
※
現在の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。
日本年金機構HP 『標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更』 >>
【 保険料率の変更手順 】
1.
「会社情報設定」の「規定(社保:率)」タブを開きます。
2.
「当年」タブで、
「3月度」と設定されていることを確認します。
3.
「当年」タブの「保険料徴収対象月」が正しく設定されていることを確認します。
●
4月支給の給与から3月分の保険料を徴収する場合は、上図の通り『前月分』を選択してください。
●
3月支給の給与から3月分の保険料を徴収する場合は、『当月分』を選択してください。
4.
新しい保険料率を以下の通り入力します。
(参考)
協会けんぽホームページ『特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について』の表8
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