メ―ルde給与22 Ver14.0.4 バージョンアップのお知らせ

2022.11.10


令和4年(2022年)年末調整に対応した【メールde給与22 Ver14.0.4】をご用意しました。

はじめにお読みください
Ver14.0.4 主な変更内容
Ver14.0.4 その他の変更内容


▼はじめにお読みください
「メールde給与 最新版」のアイコンをダブルクリックすると【メールde給与22 Ver14.0.4】が起動します。
令和4年分の給与処理は「メールde給与 最新版」からプログラムを実行してください。
「メールde給与 最新版」のアイコンからプログラムを実行してデータを選択すると、「データ更新」画面が出ることがあります。

令和4年データを選択して「データ更新」画面が出た場合は、「データの更新に同意する」にチェックし、「実行」ボタンをクリックして処理を進めてください。
令和4年(2022年)以前のデータを参照・印刷する場合は、「メールde給与 過年度版」をご利用ください。

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▼Ver14.0.4 主な変更内容
住宅借入金等特別控除の税制改正に伴い、特定取得区分に「特例特別特例取得」を追加しました。
育児休業等期間中の保険料の免除要件の改正に伴い、従来の月末時点で育児休業等を取得している場合に加えて、同月内に14日以上(※)の育児休業等を取得した場合も当月分の給与の保険料の免除が行われるように変更しました。
14日以上の判定は休業期間中に就業予定日がある場合は当該就業日を除く必要がありますが、メールde給与では休業開始日から休業終了日の日数で判定します。
就業予定日を考慮すると14日に満たないケースでは免除とならないので就業区分を育児休業にする必要はありません。
休業期間は設定上1つしかないため、同月内に2回に分けて育児休業等を取得し、就業予定日を除いて合算した休業日数が14日以上となる場合は休業開始日に1回目の育児休業の開始日を入力し、休業終了日に2回目の育児休業の終了日を入力してください。
また、育児休業等の期間が1か月超の場合に限り、月末時点で育児休業等を取得している場合に当月の賞与に係る保険料の免除が行われるように変更しました。
民法の成年年齢の改正に伴い、社員登録時や翌年度更新時の「未成年である」のチェックの自動更新判定条件を20歳未満から18歳未満へ変更しました。
令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書 に対応しました。
令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 に対応しました。
令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に対応しました。
なお、非居住者である扶養親族の税制改正の入力要件はメールde給与23で対応予定です。
国税庁令和4年分年調ソフトで作成した申告書データの取込に対応しました。
住宅借入金等特別控除の税制改正に伴い、特別控除区分の印字変更に対応しました。
住宅借入金等特別控除の税制改正に伴い、源泉徴収票の特別控除区分の印字変更に対応しました。

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▼Ver14.0.4 その他の変更内容
 ● 「金額0円の社員を含める」のチェックを外した際に除外される社員の条件を「明細書の金額が全て0円」から「累計額及び端数調整額を除いた明細書の金額が全て0円の社員」に変更しました。
 ● 確定済明細書のメモ欄のコピーができなくなっていたので、コピーができるように修正しました。
 ● 明細項目設定で勤怠項目の項目単位を「日」に設定して基礎日数を「出勤日」または「欠勤日」に設定後、項目単位を「時間」に変更した場合に、該当項目が基礎日数の集計に影響を与えてしまっていたので修正しました。
 ● 明細項目設定で勤怠項目の項目単位を「日」に設定して基礎日数を「出勤日」または「欠勤日」に設定後、項目単位を「時間」に変更した場合に、該当項目が基礎日数の集計に影響を与えてしまっていたので修正しました。
 ● 勤怠項目を追加する際に項目単位を「日」に設定して「参照印刷」のチェックを外して登録後、「参照印刷」にチェックを入れて更新しようとすると「同じコードが登録されています。」とエラーが表示され登録ができなかったので修正しました。

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