2025年1月7日
反社会的勢力に対する基本方針の導入のお知らせ
弊社では、かねてより暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを推進しておりますが、平成19年6月に政府が公表しました「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」にもとづき、令和7年1月7日(火)より、反社会的勢力に対する基本方針、使用許諾契約へ反社会的勢力に関する条項を導入いたします。お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
使用許諾契約の改定について
株式会社シスプラは、暴力、威力、又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」 (暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等や、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為を行う者) による被害を防止するために、使用許諾契約に以下を追加いたします。
改定後の追加内容
3 反社会的勢力の排除について以下を規定させていただいております。
・お客さまは、弊社に対し、お客さま自身並びにお客さまの役員及び従業員が、以下のいずれかの者に
該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等
- (7) 社会運動等標ぼうゴロ
- (8) 特殊知能暴力集団等
- (9) その他(1)~(8)に準ずる者
- (10) (1)~(9)に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる
関係を有する者 - (11) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- (12) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
- (13) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有する者 - (14) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
・お客さまは、自ら又は第三者をして、以下のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為
- (5) その他(1)~(4)に準ずる行為
・お客さまが上記事項に反した場合、弊社は、何らの催告を要せずして、弊社とお客さまとの間で
締結された一切の使用許諾を解除することができるものとします。
・上記規定により使用許諾が解除された場合、お客さまは、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償
するものとします。
・上記規定により使用許諾が解除された場合、お客さまは、解除によって生じた損害について弊社に
対し一切の請求を行わないものとします。