令和6年10月から短時間労働者(パート・アルバイト)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます。

令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われることになりました。2022年10月から短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大され、「501人以上」から現在は「101人以上」に拡大されました。2024年10月からは「51人以上」へさらに拡大されます。

イメージ:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

※この記事は2024年8月16日に公開されたものです。

短時間労働者とは

短時間労働者とはいわゆるパートタイマーやアルバイトのことで、1週間の所定労働時間が同一事業所で働く正社員よりも短い時間で働く労働者のことを言います。

■ 短時間労働者の定義

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、以下の条件を全て満たす従業員
●週の所定労働時間が20時間以上である
●雇用期間が2か月以上を超えると見込まれる
●賃金が8.8万円/月以上である
●学生でない

企業が行うべき作業

■ 登録手続き

社会保険の適用企業になると「特定適用事業所該当届」を提出する必要があります。
2023年10月~2024年7月までの各月のうち被保険者の総数が6か月以上50人を超えた場合には、2024年9月上旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が適用事業者に対して送付されます。

その後、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。

この「特定適用事業所該当通知書」が届いた場合は、「特定適用事業所該当届」の提出は不要となります。ですが、施行日以降に要件を満たすことになった企業は「特定適用事業所該当届」の提出が必要になりますので、管轄の年金事務所へ提出してください。

ボタン:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

給与ソフト(キーパー給与・メールde給与)での作業

① 初期設定から社員を選択し「基本-Ⅱ」タブを開く

【初期設定】-【社員情報設定】より適用となる社員を選択し「基本-Ⅱ」タブを開きます。
雇用形態を「短時間労働者」に変更します。

イメージ:①初期設定から社員を選択し「基本-Ⅱ」タブを開く

② 次に「社会保険」タブを開きます。

料額表より標準報酬月額を選択することで、厚生年金保険の金額が算出されます。
健康保険や厚生年金の「加入」にチェックを入れてください。

イメージ:②次に「社会保険」タブを開きます。

③ 給与明細書へ割当てられているか確認

設定している給与明細書に厚生年金保険や社会保険料計などの項目が割当られていない場合は適宜割当を行います。

イメージ:③給与明細書へ割当てられているか確認

■ 最後に

社会保険の対象者は年々拡大されてきました。今後も拡大される可能性はあります。加入者が増えることで、給与担当者の業務負担も増えていくことが考えられます。キーパー給与であれば社会保険の電子届書作成機能や国税庁が提供する年調アプリとの連携により給与担当者の負担を軽減する機能を用意しています。

給与明細を紙ではなくWebで配信する便利な機能もあるので、全社員に手渡したり郵送したりする手間(コスト)をグッと減らすことができます。現在利用している勤怠システムや打刻システムからもデータ取込みが可能ですので、この機会に是非ご検討ください。

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