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3月分の健康保険料を3月支給の給与から徴収(当月徴収)など、今すぐ料率を変更する必要がある場合は以下の通りご入力ください。
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以下の画面は「初期設定−会社情報設定」の「給与規定(社保)」タブにある「健康保険料率(都道府県別)」ボタンをクリックすると表示されます。 |
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以下の健康保険料率は、必ず2月分の健康保険料を徴収する月の給与処理を確定させてから入力してください。 |
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今回の健康保険料率の変更に伴うプログラムのバージョンアップ(Ver3.0.1)は4月2日(月)を予定しています。3月分の保険料を4月支給の給与から徴収(前月徴収)する場合はバージョンアップ後にワンクリックで料率変更できますので入力の必要はありません。 |
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