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平成24年1月からマイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が改正されたとのことですが、給与システム上で何か設定の変更が必要なところはありますか?
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マイカーなどで通勤している人の通勤手当の1か月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて下表の通り定められています。
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片道の通勤距離 |
1ヶ月当たりの限度額 |
2Km未満 |
全額課税 |
2Km以上10Km未満 |
4,100円 |
10Km以上15Km未満 |
6,500円 |
15Km以上25Km未満 |
11,300円 |
25Km以上35Km未満 |
16,100円 |
35Km以上45Km未満 |
20,900円 |
45Km以上 |
24,500円 |
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これまでは通勤距離が片道15キロメートル以上の場合は電車やバスなどで通勤しているとみなしたときの1か月当たりの通勤定期券の金額が上表の限度額を超える場合には通勤定期券の額を限度額とできるものとされていました。
平成24年1月1日以後はこの取り扱いが無くなりますので、「社員情報設定」の「交通費」タブでマイカー通勤者の「交通区分」を「電車・バス通勤者」に設定している場合は「自動車通勤者(片道○〜○KM)」に変更してください。
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国税庁 タックスアンサー 『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』 |
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