「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により
天皇即位の日の平成31年(2019年)5月1日、即位礼正殿の儀が執り行われる日の平成31年(2019年)10月22日は祝日となります。
それに伴い4月30日と5月2日も休日扱いとなります。
また、平成31年(2019年)4月30日の天皇退位により12月23日は「天皇誕生日(祝日)」ではなくなります。
改元に伴うバージョンアップは行いますが、就業管理の休日設定は変更されません。手動での休日追加をお願いいたします。
休日設定を忘れてしまうと、休日出勤として計算されなかったり欠勤扱いとなってしまう場合がございます。
※就業管理はスーパーパックをご利用の場合のみ使用可能なメニューになります。
国民の祝日については内閣府のページをご確認ください。
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