キーパー給与20
雇用保険料の徴収免除制度の廃止について

2020.03.10

令和2年4月以降、全ての企業において、雇用保険の免除措置が廃止となります。
4月に締日のある給与から、65歳以上の被保険者についても新たに雇用保険の徴収が必要になります。

労保/社保改定チェック時に雇用保険料免除対象者の有無のチェックを行わない対応版(Ver12.0.1)のリリースは3月下旬頃を予定しております。

▶雇用保険の適用拡大についてはこちら


雇用保険料の徴収免除制度について
【現行】
保険年度の初日(4/1)において64歳以上の労働者については「免除対象高年齢労働者」として、 事業主は雇用保険の被保険者に支払う賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を差し引いて納付すべき雇用保険料を計算し、また被保険者自身も保険料の負担が免除されています。
【改正後】
65歳以上に雇用される人も雇用保険の適用対象とする法律改正に合わせて免除制度を廃止し、原則通り保険料を徴収することになります。


【雇用保険の変更手順】
1. [社員情報設定]の[労働保険]タブを開きます。
労働保険
2. 免除対象高齢者であるのチェックを外します。
4月に締日のある給与からが対象ですので3月締日の給与計算を確定後に作業を行ってください。
免除対象高齢者が複数人いる場合は下記の手順で検索することで簡単に対象者を絞り込むことができます。
1.[社員情報設定]で社員リスト上部にある虫眼鏡のアイコンをクリックします。
   検索
2.「検索条件2」タブの「高齢者」項目で「免除対象高齢者のみ」を選択します。
   検索条件2
3.「OK」をクリックすると該当する社員だけ表示されます。