キーパー給与22
令和4年10月より社会保険料の免除要件が改正されました。
2022.10.18
概要図 |
該当支給月の【給与処理】-【明細入力(個人別)】を開き、社会保険料の金額を訂正します。 【随時処理】-【過年度情報設定】にて事業主負担分の金額も訂正します。 【年末調整】-【明細入力(個人別)】を開き「F5:年調明細」より該当月の社会保険料計の金額を給与明細書の社会保険料計の金額と同額にします。 ※賞与の場合は免除から徴収に変わる可能性もありますので、徴収になった場合は該当支給月の【賞与処理】-【明細入力(個人別)】を開き、社会保険料に適正な金額を登録します。 【随時処理】-【過年度情報設定】にて事業主負担分の金額を登録します。 【年末調整】-【明細入力(個人別)】を開き「F5:年調明細」より該当賞与回の社会保険料の金額を賞与明細書の社会保険料計の金額と同額にします。 ※社保の徴収対象月を確認してから処理を行ってください。 ▶令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました |
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