キーパー給与 よくあるご質問

年調減税計算のための人数に含める「同一生計配偶者」と「扶養親族」は、キーパー給与でどのように設定すると反映されますか?

よくあるご質問 答え

初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定で「同一生計配偶者」と「扶養親族」(いずれも居住者に限る)に係る設定をします。

年末調整>明細入力(個人別・一覧表)の[F4:扶養]からも設定可能です。

「同一生計配偶者」の設定

以下すべての項目に該当すると年調減税計算のための人数に含まれます。

本人情報で「配偶者(特別)控除適用の申告」にチェックがある

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「配偶者がいる」にチェックを入れると「配偶者(特別)控除適用の申告」の設定ができます

配偶者情報の「非居住者」にチェックが無い。

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「配偶者月次減税対象」は年調減税には影響しません

年末調整の明細入力にて「配偶者合計所得」が480,000円以下の登録

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「扶養親族」の設定

以下すべての項目に該当すると年調減税計算のための人数に含まれます。

扶養親族情報で登録行がある

「対象」項目にチェックがある

非居住項目で「非該当者」が選択されている

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「追加」ボタンをクリックすると作成される空行(氏名等未記載)も、 「対象-チェックあり」・「非居住-非該当」となり人数に含まれます。空行は必ず削除してください。

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<参考>年末調整で控除(年調減税)を受けられない人

年末調整の対象とならない人
令和6年分の年末調整時に給与の支払者のもとに勤務する人であっても、次に掲げる人について、この控除の適用を受けることはできません。

令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

令和6年分の給与に係る源泉所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭22法律第175号)の規定による徴収猶予や還付を受けた人

令和6年分の年末調整時にその給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人

令和6年分の年末調整時に乙欄又は丙欄適用者である人がこれに該当します。

令和6年5月31日以前において、年の中途で年末調整の対象となる人

合計所得金額が1,805万円を超える人

令和6年6月1日以降において給与等支給が無い場合

年末調整は、給与の支払者がその年最後の給与の支払の際に行うこととされています。このため、年調減税は、その最後に支払をする日が令和6年6月1日以後である給与(令和6年分所得税に係るものに限ります)について行うこととなります。

出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)2-1 定額減税の適用対象者

<参考>国税庁:年末調整関連ホームページ

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