キーパー給与 よくあるご質問

令和6年分所得税の定額減税の対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の登録方法を教えてください。

よくあるご質問 答え

提出された扶養控除等申告書等から「初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定」より、同一生計配偶者及び扶養親族の確認を行ってください。

扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の居住者は月次減税額の計算のための人数に含めます。
扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項に記載)のうち、居住者は月次減税額の計算のための人数に含めます。
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)や16歳未満の扶養親族の居住者については、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めます。

①配偶者が月次減税額の計算対象となる場合の登録方法

配偶者タブをクリックして配偶者登録画面で「配偶者定額減税対象」にチェックを入れ、「非居住者」のチェックが入っていないことを確認します。
※源泉徴収に係る定額減税のための申告書で提出を受けた同一生計配偶者の場合は氏名や生年月日等の情報が登録されていない場合がありますので登録してください。

②控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族が月次減税額の計算対象となる場合の登録方法

扶養親族タブをクリックして「扶養親族」に登録があるか確認してください。
既に登録がある場合、「対象」のチェックが入っている事と「非居住」が非該当となっていることを確認してください。
登録が無い場合は追加ボタンをクリックして登録してください。

<補足>定額減税額(月次減税額)の確認

初期設定>社員情報設定の「定額減税」タブで合計額を確認できます。

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