年末調整で従業員から提出された「基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」の入力方法を教えてください。
令和6年版の「基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」(以下、基配所控除申告書と略します)の入力・設定は、「初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定」および「年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)」で行います。
「年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)」の[F4:扶養]からも入力できます。
従業員から回収した「基配所控除申告書」を基に設定・入力します。設定する項目は従業員毎に異なります。
1.給与所得者の基礎控除申告書
「初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定」または「年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)の[F4:扶養]」から[本人・配偶者・扶養情報設定]を開きます。
「基礎控除適用の申告」にチェックがあるか確認します。
従業員追加するとチェックが入りますので(基礎控除480,000円が設定されます)
明細入力で「基礎控除金額」が0円の場合に確認するだけでもOKです。
2.給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)
「初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定」または「年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)の[F4:扶養]」から[本人・配偶者・扶養情報設定]を開きます。
本人タブをクリックします。
[本人]タブ
配偶者がある場合は「配偶者がいる」にチェックを入れます。
配偶者控除または配偶者特別控除の申告がある場合は「配偶者(特別)控除適用の申告」にチェックを入れます。(配偶者の合計所得133万円以下)
年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)で配偶者を定額減税の対象とする申告がある場合にも「配偶者(特別)控除適用の申告」にチェックを入れます。チェックがある場合、配偶者が居住者かつ合計所得が48万円以下の場合に、配偶者が年調減税の計算に含まれます。
配偶者タブをクリックします。
[配偶者]タブ
配偶者の氏名・生年月日の情報を入力します。
同居、非居住を設定します。
「扶養区分」の確認(70歳以上の場合は自動で老人扶養者にチェックがつきます)
「年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)」を開きます。
[配偶者の本年中の合計所得金額の見積額]がある場合は入力します。
[配偶者合計所得]に金額を入力すると、本人の合計所得・配偶者の設定に従い配偶者控除・配偶者特別控除の金額が判定表示されます。
「配偶者特別控除」と判定された場合は、配偶者の合計所得が48万円を超えていますので「配偶者定額減税」の対象外となります。
3.所得金額調整控除申告書
従業員本人の年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は、入力の必要はありません。
「初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定」または「年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)の[F4:扶養]」から[本人・配偶者・扶養情報設定]を開きます。
本人タブをクリックします。
所得金額調整控除の申告がある場合は、「所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れ「要件該当者選択方法」で、自動判定または要件該当者を選択すると氏名等欄に該当者などが表示されます。「要件該当者が他の所得者が控除を受ける扶養親族」の場合は、氏名等を入力します。
「要件該当者の選択」を行いますので事前に「配偶者・扶養親族」を登録してください。
<説明>
「給与の収入金額」が850万円を超え、次の要件いずれかを満たす場合に「所得金額調整控除」が適用されます。
1、所得者自身または同一生計配偶者または扶養親族が特別障碍者である。
2、23歳未満の扶養親族を有する
「所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れても①②の該当者がいない場合は氏名欄に「要件該当者なし」と表示されます。
スーパーパック(オプション)が導入されている場合
申告書の書式で入力することが出来る年末調整>保険料・基配所・扶養控除申告書のデータを年末調整明細に転送できます。
年末調整>保険料・基配所・扶養控除申告書をクリックし、扶養控除申告書の申告年度を選択し「基配所控除申告書」を開きます。
必要項目(黄色枠)を入力し[F5:転送]で明細入力へデータを転送します。
青字は初期設定登録を表示、計算項目です。
<参考>国税庁:年末調整関連ホームページ
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年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書などを掲載しています。
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年末調整手続の電子化に向けた取組に関する最新情報などを掲載しています。
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