当事業所は令和6年10月からの「厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者(要件に該当する方)の社会保険加入が義務化」に該当します。キーパー給与での対応はどの様にすればよいでしょうか?
通知された適用対象となる被保険者(短時間労働者)の「標準報酬月額」設定を行ってください。
「インフォメーション - R6年10月からの短時間労働者の社会保険に関して」 にキーパー給与での作業手順を説明しています。参考にしていただき設定を行ってください。
被保険者への通知
決定した資格取得や健康保険・厚生年金保険の「標準月額報酬」などを従業員に通知します
事業主は厚生労働大臣(日本年金機構)から被保険者の資格取得や標準報酬月額などの決定等の通知があった場合は、その内容を被保険者通知しなければなりません
詳しくは日本年金機構のサイトで
<参考>
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
キーパー給与「よくあるご質問」は利用に関するご説明をしたものです。「よくあるご質問」に記載されている製品の詳細は、開発・法改正により変更される場合があります。記載された説明による問題、損害は保証いたしません。ご了承ください