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基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正(申告書・源泉徴収簿の様式変更) |
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①基礎控除額の改正
基礎控除額が次の表のとおり改正されます。
最大48万円に引き上げられますが、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は適用されません。 |
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②子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の要件のいずれかに該当する場合に、税負担増と
ならないように調整する措置として、「所得金額調整控除」が創設されます。
・所得者本人が特別障害者
・同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を
控除した金額の10%に相当する金額(注1)を、給与所得(注2)の金額から控除します。
(注)1 (給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)
2 「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を
使用して求めた給与所得控除後の給与等の金額
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③「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」の新設
(「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3様式兼用への変更)
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④源泉徴収簿の様式変更
税制改正により源泉徴収簿に以下の欄が追加又は変更されました。
〔追加〕
「所得金額調整控除額10」欄
「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)11」欄
「基礎控除額19」欄
〔変更〕
「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額16」欄
→ 「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額18」欄
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各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び
勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。
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ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置 |
以下の項目に該当する給与所得者について、ひとり親控除を適用し総所得金額、退職所得金額
又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
イ その人と生計を一にする子を有すること。(総所得金額等が48万円以下)
ロ 合計所得金額が500万円(給与収入678万円)以下であること。
ハ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
(住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」など事実婚の記載がないこと)
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(2)寡婦(寡夫)控除の見直し |
寡婦の要件について以下の項目に変更の上で、ひとり親に該当しない「寡婦に係る寡婦控除」に
改組されました。
例:扶養親族がいないが、子以外の扶養親族がいる単身女性に「寡婦控除」が適用されます。
イ 扶養親族を有する寡婦について、上記(1)ロの要件が追加されました。
ロ 上記(1)ハの要件が追加されました。
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。 |
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「法定調書の電子的提出義務」基準枚数の引き下げが2021年1月より実施されます。
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<国税庁参考ページ・資料> |
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・年末調整がよくわかるページ
・給与所得者の保険料控除申告
・給与所得者の基礎控除申告 兼 配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告
・給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成
・令和2年4月 源泉所得税の改正のあらまし
・所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
・ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
・令和2年分給与所得の源泉徴収票の記載の仕方(令和2年5月) |
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