キーパー給与 よくあるご質問

賞与の入力画面で警告「賞与が前月課税対象額の10倍を超えています。
本システムでは ~中略~ 所得税の算出には対応していません」が出ます。どのようにしたらいいですか。

よくあるご質問 答え

賞与支給をする社員で、前月の課税対象額が0円、または賞与の支給金額が前月課税対象額の10倍超の場合に、入力画面で該当者を選択した時、及び入力画面を閉じる時に警告メッセージを出しています。

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該当者を選択した時
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入力画面を閉じた時

本システムでは「前月の課税対象額が0円」及び「前月課税対象額の10倍超」の所得税算出に対応しておりません。入力画面で該当者を選択し、画面右上の「手入力を行う」にチェックしてから源泉徴収税額を手入力して下さい。

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なお源泉徴収税額の計算方法に関しましては国税庁HPの以下のページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

令和6年分所得税の定額減税について

前月課税対象額の10倍を超える賞与の源泉徴収税額の計算は、「前月の給与に係る源泉徴収税額」を基に算出します。「前月の給与に係る源泉徴収税額」は、月次減税額を控除する前の税額になります。
出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A 5-3前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合」

国税庁HPに記載の源泉徴収税額の計算方法に従い算出した源泉徴収税額をそのまま所得税に手入力してください。月次減税対象者の場合、入力した税額に対して自動で月次減税額の控除がおこなわれます。

<例>国税庁HP記載の計算方法に従い算出した源泉徴収税額が1万5千円で月次減税の残額が1万円の場合、
所得税に1万5千円と手入力すると[所得税5千円 定額減税1万円]となります。
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所得税と定額減税の金額をともに0円としたい場合の注意事項

システムで自動計算された源泉所得税が月次減税残額以下の場合、発生した源泉所得税の全額控除により所得税:0円、定額減税:xxx円となります。

<例>自動計算された源泉所得税額が7,280円で月次減税の残額が30,000円の場合【所得税:0円、定額減税:7,280円と表示】

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このように月次減税額控除後の源泉所得税が0円の場合に、前月の課税対象額が0円の場合や、賞与の支給金額が前月課税対象額の10倍を超える場合に国税庁HPに記載の源泉徴収税額の計算方法に従い算出した源泉徴収税額が0円の場合には所得税:0円、定額減税:0円と訂正する必要がありますが、所得税に0円と入力しても変更前の所得税と相違がない為、定額減税額が変わりません。

この場合、月次減税残額30,000円を超える金額50,000円を所得税へ仮に入力します。そうすると、所得税欄が緑色に変わり20,000円が表示されます。

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この状態で所得税に0円を入力すると所得税:0円、定額減税:0円となります。(定額減税が0円の場合、定額減税情報は表示されません)

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キーパー給与「よくあるご質問」は利用に関するご説明をしたものです。「よくあるご質問」に記載されている製品の詳細は、開発・法改正により変更される場合があります。記載された説明による問題、損害は保証いたしません。ご了承ください

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