*補足:「住宅借入金等特別控除申告書」及び転職者の前職「源泉徴収票」は
[初期設定>社員情報設定]の年末調整/基本Ⅰで入力します。
|
▼[明細入力(個人別)]と[本人配偶者扶養設定]などを使用した入力方法▼ |
●保険料控除申告書
●基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
●扶養控除等(異動)申告書
●住宅借入金等特別控除申告書ほか
|
保険料控除申告書 |
[年末調整>明細入力(個人別)]を開きます。
下図左側の該当項目へ入力してください。
申告書に記載された項目の金額を入力すると控除額が計算され表示されます。 |

|
スーパーパック(オプション)が導入されている場合 |
申告書の書式で入力することが出来る[年末調整>保険料・基配所・扶養控除申告書]の
データを年末調整明細に転送できます。
扶養控除申告書の申告年度を選択し「保険料控除申告書」を開きます。
必要項目を入力し[F5:転送]にて年末調整明細へデータを転送します。 |


画面は令和4年版です。
|
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 |
1⃣ 基礎控除申告書
①[年末調整>明細入力(個人別)]を開き、[F4:扶養]から[本人・扶養情報設定]の
本人タブ、またはメインメニューより[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]を開きます。
「基礎控除適用の申告」にチェックがあるか確認します。
*初期値でチェックが入ります。
明細入力画面で基礎控除金額が0円の場合に確認するだけでもOKです。 |
|
|
|
2⃣ 配偶者控除等申告書 |
①[年末調整>明細入力(個人別)]を開き、[F4:扶養]から[本人・扶養情報設定]の
本人タブ及び配偶者タブ、またはメニューより[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]を
開きます。
[本人]タブ ・配偶者がある場合は「配偶者がいる」にチェックを入れます。
・配偶者控除等の申告がある場合は「配偶者(特別)控除適用の申告」に
チェックを入れます。
本人の合計所得と配偶者の合計所得より配偶者控除、配偶者特別控除の計算がされます。
[配偶者]タブ ・配偶者の氏名・生年月日・区分等の情報を入力します。 |
 |
配偶者の扶養区分 一般扶養者:70歳未満の配偶者 老人配偶者:70歳以上の配偶者
|
|
②[年末調整>明細入力(個人別)]を開きます。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」がある場合は入力してください。
金額を入力すると配偶者の設定に従い扶養控除・配偶者控除(配偶者特別控除)の金額が
判定表示されます。 |

画面は令和4年版です。 |
|
|
スーパーパック(オプション)が導入されている場合 |
申告書の書式で入力することが出来る[年末調整>保険料・基配所・扶養控除申告書]の
データを年末調整明細に転送できます。
扶養控除申告書の申告年度を選択し「[基・配・所]控除申告書」を開きます。
「基礎控除申告・配偶者控除申告」の必要項目を入力し[F5:転送]にて年末調整明細へ
データを転送します。 |

画面は令和4年版です。
|
|
3⃣ 所得金額調整控除申告書 |
①[年末調整>明細入力(個人別)]を開き、[F4:扶養]から[本人・扶養情報設定]の
本人タブ、またはメニューより[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]を開きます。
所得金額調整控除の申告がある場合に「所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れ、
要件該当者選択方法で要件該当者を選択します。
要件該当者が他の所得者が控除を受ける扶養親族の場合は、氏名等を入力します。
説明:「給与の収入金額」が850万円を超え、次の要件いづれかを満たす場合に「所得金額調整控除」が
適用されます。
①所得者自身または同一生計配偶者または扶養親族が特別障碍者である。
②23歳未満の扶養親族を有する
チェックを入れても①②の該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。 |
 |
|
扶養控除等(異動)申告書 |
[年末調整>明細入力(個人別)]を開き、[F4:扶養]から[本人・扶養情報設定]または
メインメニューより[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]を開きます。
【本人】【配偶者】【扶養親族】タブで、申告書に記載された内容を確認し必要に応じて入力、訂正します。
|
●勤労学生など本人情報を登録します。[本人タブ]で該当項目にチェックを入れます。
障害者および寡婦・ひとり親は区分を選択してください。 |

|
|
●源泉控除対象配偶者の申告がある場合は[本人タブ]の「配偶者がいる」にチェックを入れ、
「源泉控除対象配偶者である」にチェックを入れます。[配偶者タブ]で情報の入力をします。 |
 |
配偶者の扶養区分
一般扶養者:70歳未満の配偶者
老人配偶者:70歳以上の配偶者
同一生計配偶者の障害者区分を選択します。
*同一生計障害者とは所得者と生計を一にする合計所得
金額が48万円以下の配偶者をいいます。
配偶者が障害者であっても同一生計配偶者に該当しない場合は「対象外」を選択してください。
|
●控除対象扶養親族(16歳以上)、16歳未満の扶養親族がある場合は[扶養親族タブ]から情報を
入力します。 |

(区分等はヒント欄の説明を参考にしてください)  |
氏名:扶養親族の氏名を入力します。
続柄:▼をクリックして表示される続柄から選択します。
直接入力も可能です
元号・年・月・日:扶養親族の生年月日を入力します。
元号は▼から選択します。
同居:同居の場合はチェックを入れます。
扶養:扶養親族の区分を入力します。▼をクリックして
表示される区分から選択します。
障害者:障害者区分を入力します。▼をクリックして
表示される区分から選択します。
対象:所得税計算上の人数や扶養控除の対象に含める
場合はチェックを入れます。
非居:扶養親族が非居住者の場合にチェックします。 |
|
|
スーパーパック(オプション)が導入されている場合 |
申告書の書式で入力することが出来る[年末調整>保険料・基配所・扶養控除申告書]の
データを年末調整明細に転送できます。
扶養控除申告書の申告年度を選択し「扶養控除申告書」を開きます。
必要項目を入力し[F5:転送]にて年末調整明細へデータを転送します。 |


画面は令和4年版です。
|
|
住宅借入金等特別控除申告書ほか |
[年末調整>明細入力(個人別)または明細入力(一覧表)]を開きます。 |
①[年末調整>明細入力(個人別)]を開きます。
「住宅借入金等控除」がある場合は入力してください。 |
画面は令和4年版です。 |
|
②[年末調整>明細入力(個人別)]を開き、[F3:社員]から[社員情報設定]または
メインメニューより[初期設定>社員情報設定]を開きます。
【基本1】【年末調整】タブで前職情報・住宅借入金等控除の情報を必要に応じて入力します。
説明:源泉徴収簿や源泉徴収票等の印刷に使用されます。 |

|
<年末調整に関する詳しい情報は国税庁ホームページでご確認ください> |
|
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に
必要な各種申告書などを掲載しています。 |
|
年末調整に関する情報など源泉徴収義務者の方向けの最新情報を
掲載しています。 |
|
年末調整手続の電子化に向けた取組に関する最新情報などを掲載
しています。 |
*各ボタンをクリックしてください |
|
|