■経過措置

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■改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産
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改正事業年度において、平成24年4月1日以降に取得した資産であっても3月31日以前に取得したものとみなし、250%定率法により償却することができる経過措置を適用する場合は「適用する」を選択します。
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■平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産
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届出書を提出することにより、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した資産を200%定率法で償却することができる経過措置を適用する場合は「適用する」を選択します。