2015.02.03
2014年(平成26年)3月に消費税法施行令等の一部が改正され、2015年(平成27年)4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率が以下の通り改正されます。

法改正に伴うプログラムのバージョンアップ(キーパー財務15 Ver7.0.2)は2015年(平成27年)4月1日に行う予定です。

キーパークラブサポートサービスに入会中のお客様はそのままご継続いただくことで今回の消費税法改正に対応できますが、未入会の方はなるべくお早目にご入会くださいますようお願い申し上げます。


簡易課税制度のみなし仕入率の改正について
【改正の概要】
金融業及び保険業が、第四種事業(みなし仕入率:60%)から第五種事業(みなし仕入率:50%)になります。
不動産業が、第五種事業(みなし仕入率:50%)から第六種事業(みなし仕入率:40%)になります。
事業の種類  みなし仕入率
【改正前】
みなし仕入率
【改正後】
卸売業 購入した商品の性質・形状を変更しないで他の事業者に販売する事業 90%
(第一種)
90%
(第一種)
小売業 購入した商品の性質・形状を変更しないで消費者に販売する事業 (ただし、製造小売業は第3種事業) 80%
(第二種)
80%
(第二種)
製造業等 農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業・建設業・製造業・製造小売業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業
(ただし、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は第四種事業)
70%
(第三種)
70%
(第三種)
その他事業 飲食店業、その他の事業

金融業及び保険業
60%
(第四種)
60%
(第四種)
50%
(第五種)
サービス業等 運輸通信業、飲食店業以外のサービス業

不動産業
50%
(第五種)
50%
(第五種)
40%
(第六種)


キーパー財務15 Ver7.0.2 (消費税法改正対応版) の変更内容
※現在開発中のため、以下の画面は変更される可能性があります。
■初期設定−基本設定
「消費税」タブの「消費税申告区分」で「簡易課税」が選ばれている場合に「第六種事業」が選択可能になります。


■日常処理−仕訳入力
[初期設定−基本設定]の「消費税」タブの「消費税区分」で「簡易課税」が選ばれている場合に “116:第6種課税売上” など第六種事業用の消費税コードが利用可能になります。


■消費税−消費税申告書
今回のみなし仕入率の見直しに伴い簡易課税用の消費税申告書及び付表の様式が変更されるので対応します。
[消費税−課税方式設定]の「課税区分」で「簡易課税」を選んだ場合、入力済みの仕訳に原則課税用の消費税コードが混在していると第4種に読み換えて集計していますが、Ver7.0.2では[初期設定−基本設定]の「消費税」タブの「消費税申告区分」で選ばれている業種)に読み換えて集計するようになります。(これにより、簡易課税なのにもかかわらず原則課税用の消費税コードが混ざってしまった場合は主たる業種で集計されるようになります。)

■消費税−消費税集計表
現行バージョンの印刷物はA4タテのみですが、A4ヨコで印刷することもできるようになります。(A4タテに比べ、A4ヨコの場合は用紙1枚あたりに印刷できる消費税区分が増えます。)


■消費税−消費税試算表
新機能 「消費税試算表」 を追加します。
一番左の「残高」列には試算表の「当月残高」が入り、「8%」 「5%」 「3%」 「免税」 「非課税」 「輸入」 「課税対象外他」 の各残高がそれぞれ集計されます。