2016.10.06

平素はメールde給与をご利用いただき誠にありがとうございます。

平成28年10月分(11月納付分)から厚生年金保険の標準報酬月額の下限(1等級)が88,000円となるため、プログラムのバージョンアップを行いました。(最新版プログラムを【メールde給与16 Ver8.0.4】に更新しました。)

以下ご確認の程、よろしくお願いいたします。

 厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加されます。
 Ver8.0.4 その他の変更内容
 注意事項

◎厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加されます。
平成28年10月分(11月納付分)より厚生年金保険の標準報酬月額の下限に88,000円の等級が追加され、全30等級から全31等級となります。
【メールde給与16 Ver8.0.4】は
10月処理確定時又は11月処理開始時に新設された等級を自動で設定します。(標準報酬月額が83,000円以上93,000円未満の社員が対象です。)
上記は「初期設定-会社情報設定」の「規定(社保:率)」タブの「保険料徴収対象月」の設定が「前月分」の場合を前提にご説明しています。
「当月分」の場合は9月処理確定時又は10月処理開始時、「前々月分」の場合は11月処理確定時又は12月処理開始時に自動で設定されます。


◎Ver8.0.4 の変更内容
[ ファイル - データ選択 ] 
 ● データ検索機能を拡張しました。
 ・担当者が範囲指定できるようになりました。
 ・[初期設定-会社情報設定]で登録した会社名での検索が可能になりました。
 ・処理年が範囲指定できるようになりました。

[ 年末調整 - 明細入力(個人別) ] 
 ● 通勤費精算金額及び通勤費精算内容の入力項目を追加しました。
平成28年度税制改正による“通勤手当の非課税限度額の上限額引き上げ”は4月施行のため、3月以前に改正前の限度額を超えた分を課税処理した場合は本年の年末調整での精算が必要です。

 改正前の通勤手当の非課税限度額 10万円
 改正後の通勤手当の非課税限度額 15万円

仮に月々の通勤手当を120,000円とした場合、1~3月の通勤手当は「非課税100,000円 課税20,000円」で支給していますので、20,000円×3ヶ月=60,000円 を精算します。

この場合は
通勤費精算金額「60,000」、通勤費精算内容「20,000円×3ヶ月」と入力して下さい。

尚、通勤費精算金額に「60,000」と入力すると、自動で「給与・手当」の「課税支給額」が「60,000円」減算されます。

[ 年末調整 - 明細入力(一覧表) ] 
 ● 生命保険料や損害保険料などの年末調整情報が全社員一覧形式で入力できるようになりました。

[ 年末調整 - 保険料・扶養控除申告書 ] 
 ● 保険料控除申告書が作成できるようになりました。

[ 年末調整 - e-Tax,eLTAX用CSV作成 ] 
 ● e-Taxソフト(Web版)とeLTAXで取り込み可能なCSVファイルが作成できるようになりました。

[ 年末調整 - 給与支払報告書総括表資料 ] 
 ● 給与支払報告書(総括表)を作成するための資料が印刷できるようになりました。

[ 年末調整 - 給与支払報告書総括表 ] 
 ● 給与支払報告書(総括表)が印刷できるようになりました。

[ 年末調整 - 法定調書合計表 ] 
 ● 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が作成できるようになりました。

[ 社会保険 - 労保・社保改定チェック ] 
 ● [算定基礎届入力]や[月額変更届入力]で「対象区分」を「0:-」から「1:○」に変更して算定・月変の対象者とした場合もチェック対象に含めるようになりました。

[ 社会保険 - 社会保険料改定通知一覧表 ] 
 ● 印刷設定画面で[改定対象者のみ印刷する]のチェック項目を随時改定月を選択した場合でもチェックできるように変更しました。

[ 社会保険 - 賞与支払届 ] 
 ● プリンターのOCRフォントを使用していたことにより印字ズレが発生するケースがあったので、WindowsのOCRフォントを使用するよう仕様を変更しました。尚、WindowsのOCRフォントがなければMSゴシックで印字します。