全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が、3月分から改定されるので変更するタイミングを教えてください。また注意する事ありますか?
3月分から改定される全国健康保険協会(協会けんぽ)の料率変更は、給与・賞与の処理状況を問わず、どのタイミングでも行うことができます。 *設定されている保険料徴収対象月から「当年・前年」を判定します。 *「当年・前年」は随時処理>翌年度更新処理を実行すると切り替わります。 *3月以外の月で料率改定された場合は<インフォメーション>等のご案内を参照してください。 変更手順のご案内はこちら>>>