公開日:2024/03/18

「514」など適格請求書発行事業者以外の事業者等から課税仕入を行ったとき用の消費税区分(80%控除用の消費税区分)を使用すると、仕訳金額欄下段の消費税額の端数処理が四捨五入されます。切り捨てにすることはできますか?



標準税率10%や軽減税率8%の消費税額は[初期設定>基本設定>消費税]の「端数処理(仮受/仮払)」の設定に従い「切り捨て/四捨五入/切り上げ」の何れかで端数計算を行いますが、仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置の計算(消費税額の80%の計算)に関してはこの設定に依らず、Ver15.1.0(インボイス対応版)のインフォメーション記載の通り、必ず四捨五入する仕様のため、切り捨てにすることはできません。

切り捨て金額が必要な場合は金額欄上段で「F6:税額変更」を押下し、金額欄下段で切り捨てで計算した消費税額を入力してください。

≪参考≫ 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問130(PDF)
1円未満の端数が生じたときの端数処理は「切捨て又は四捨五入」とされていますが、TACTiCS財務では「四捨五入」を採用しております。


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