青色申告特別控除額はまず不動産所得から控除し、控除しきれない残額がある場合は事業所得から控除します。
不動産所得の方で満額控除したので、一般用の青色申告特別控除額は0円にしたいのですが、TACTiCS財務ではどこで設定するのでしょうか?

 



一般用の青色申告決算書の2面で「E本年分の不動産所得の金額」を入力してください。「G65万円又は55万円とEのいずれか少ない方の金額」が満額になれば「H青色申告特別控除額」が0円になり、1面の「青色申告特別控除額」が0円になります。




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