当期から簡易課税事業者になっていたにもかかわらず、誤って原則課税用の消費税コード「110」を使って入力してしまっていました。
入力済みの仕訳を一括で「110」から「113」に訂正することはできないのでしょうか?



「仕訳帳」の「仕訳置換」機能を利用すると、検索の結果抽出表示された仕訳を一括で訂正できます。
◎処理手順
@ 「初期設定−基本設定」の「消費税」タブで「消費税申告区分」を「簡易課税」に変更します。
A 「日常処理−仕訳帳」を開き、画面右上の「検索」をクリックします。
B 「検索条件の設定」画面が開きます。「貸方消費税区分」を「110:課税売上」に設定して「OK」をクリックします。
C 貸方消費税が「110」の仕訳が表示されます。「仕訳置換」をクリックします。
D 「仕訳の置換」画面が開きます。「貸方科目」と「消費税コード」にチェックを入れます。
E 「置換後の仕訳」枠の「貸方科目」の「税」欄に「113」と入力して「F12:仕訳置換」をクリックします。
F 確認画面が表示されます。「はい」をクリックするとBで抽出表示されていた仕訳の貸方消費税が全て「113」に置き換わります。


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