TACTiCS財務14消改版(Ver6.1.0)から、次の消費税コードが新たに追加されましたが、どのように使うのですか?

  724: 課税売上対応課税輸入(国税)
  725: 共通売上対応課税輸入(国税)
  726: 非課売上対応課税輸入(国税)
  774: 課税売上対応課税輸入返還(国税)
  775: 共通売上対応課税輸入返還(国税)
  776: 非課税売上対課税輸入返還(国税)


輸入仕入及び返還の仕訳を入力する際の仮払消費税に使用する消費税コードです。
≪参考≫ 消費税区分一覧表

従来、輸入仕入に対応する仮払消費税用の消費税コードとして721〜723がありましたが、国税分と地方税分の合計額を仕訳で入力し、課税貨物に係る消費税額の計算においては、概算で国税分を計算してくる方式でしたが、新しい消費税コード(国税分)は、仕訳入力時の国税分がそのまま課税貨物に係る消費税額として集計されるようになっています。

したがって、新しい消費税コードを使う場合は、国税分と地方税分を別々の仕訳として入力します。
 
  ※以下の仕訳はいずれも税外入力で入力します。
   
  ■海外より商品を輸入仕入し、160,000円を現金で支払った。
 
借  方 消費税コード 貸  方 消費税コード 金額 摘要 
仕   入 810 現   金 810 160,000
   
  ■輸入貨物の引取りにかかる消費税16,000円(国税12,600円、地方税3,400円)を別途現金で
 支払った。
 
借  方 消費税コード 貸  方 消費税コード 金額 摘要 
仮払消費税 724 現   金 810 12,600 国税分
仮払消費税 810 現   金 810 3,400 地方税分
  ※地方税分の消費税コードはありませんので、810:課税対象外を使用しましょう。
   
輸入仕入用の消費税コードを使うことで、消費税申告書・付表計算時に『課税貨物に係る消費税額』欄へ反映されるようになります。なお、従来の消費税コードも共存しており、以下のような計算で反映されます。
 
  付表2 I『課税貨物に係る消費税額』(8%分のみ記載)
  (521+522+523-571-572-573)×6.3/108 + (721+722+723-771-772-773)×6.3/8 +
(724+725+726-774-775-776)
 
   また、新しい消費税コードを使用すると、消費税の達人(平成26年度版 以降)の『輸入仕入』『輸入仕入返還』へ連動することができます。


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