2023年10月1日から2026年9月30日までの間、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入を行ったときは、仕入税額相当額の80%が控除できる特例が設けられていますが、この特例を受けるには帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要ということなっています。 TACTiCS財務はこの点にどのように対応しているのでしょうか?