公開日:2023/10/18

2023年10月1日から2026年9月30日までの間、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入を行ったときは、仕入税額相当額の80%が控除できる特例が設けられていますが、この特例を受けるには帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要ということなっています。

TACTiCS財務はこの点にどのように対応しているのでしょうか?


≪参考≫ 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113(PDF)


TACTiCS財務23消改版Ver15.1.0より、「514」など適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入を行ったときの80%控除特例用の消費税区分を追加しています。

『仕訳帳及び総勘定元帳を印刷した際にページ内に「514」などの消費税区分を使用した仕訳が存在した場合は帳票の左下に注意書きを印字する』という方法でこの特例に対応しております。


  ◎TACTiCS財務23消改版で追加した80%控除特例用の消費税区分
 
コード 分類 消費税区分
514 仕入 課税売上対応80課税仕入
515 仕入 共通売上対応80課税仕入
516 仕入 非課売上対応80課税仕入
564 仕入 課税売上対応80課税仕入返還
565 仕入 共通売上対応80課税仕入返還
566 仕入 非課売上対応80課税仕入返還
714 仮払 課税売上対応80課税仕入
715 仮払 共通売上対応80課税仕入
716 仮払 非課売上対応80課税仕入
764 仮払 課税売上対応80課税仕入返還
765 仮払 共通売上対応80課税仕入返還
766 仮払 非課売上対応80課税仕入返還


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