公開日:2024/01/22

3万円未満の公共交通機関・使用の際に回収される入場券・出張旅費など一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引用に、摘要欄上段に「F3:記載事項」が設けられていますが、こちらを印刷することはできますか?





「処理:参照」に変更し、「メニュー>記載事項」をクリックしてください。「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の記載事項」ウインドウが開きますので「F8:印刷」より印刷してください。(「日常処理>仕訳帳・総勘定元帳・仕訳モニター」も同様の手順で印刷できます。)
 

  仕訳帳や総勘定元帳と一緒に印刷して保管する場合は「決算処理>一括印刷」をご利用ください。画面上部の「帳票選択」で「帳簿保存で仕入税額控除する場合の記載事項」にチェックすると「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の記載事項」が印刷できます。 




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