3万円未満の公共交通機関・使用の際に回収される入場券・出張旅費など一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引用に、摘要欄上段に「F3:記載事項」が設けられていますが、こちらを印刷することはできますか?