事務所の家賃は前払いのため、消費税率8%が適用される平成26年4月分の家賃は平成26年3月に支払います。

TACTiCS財務14 消費税改正版(Ver6.1.0)へバージョンアップすれば、仕訳日付が3月31日以前でも8%の入力ができるようになるのでしょうか?また、できない場合はどのように入力すれば良いのでしょうか?


TACTiCS財務14 消費税改正版(Ver6.1.0)へバージョンアップをしても、仕訳日付が2014/03/31以前の場合は、税率8%での入力はできません。

このようなケースの場合は以下のように対応してください。

  前払いで処理をしている場合は以下の通りです。 
 
 
日付 借  方 貸  方 税率 金額 摘要
14/03/31 前払費用 現   金 108,000  4月分家賃支払
14/04/30 地代家賃 前払費用 8% 108,000  4月分家賃計上
  ※TACTiCS財務14 消費税改正版(Ver6.1.0)にバージョンアップすると、仕訳日付が2014/04/01以降の場合は自動で税率が8%になります。
   
支払月の経費として処理をしている場合も上記のように入力可能ですが、3月の家賃が0円で、4月に2ヶ月分の家賃が計上されることになります。

これを避ける場合は以下のようにご入力ください。
 
 
日付 借  方 貸  方 税率 金額 摘要
14/03/31 地代家賃 現   金 5% 108,000  4月分家賃支払
14/04/01 諸  口 地代家賃 5% 108,000  4月分家賃税率調整
14/04/01 地代家賃 諸  口 8% 108,000  4月分家賃税率調整
  ※仕訳日付が2014年4月以降の場合に税率5%で入力するには、金額欄で「F5:税率変更」又は「−(マイナス)」キーを押してください。
   
  ≪参考≫ 国税庁消費税室「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」


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