令和2年(2020年)以降分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額が65万円から55万円に減額されますが、電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円控除が受けられることになっています。
電子申告を行わずに所得税確定申告で65万円控除を受けたいのですが、TACTiCS財務で電子帳簿保存の承認を得るにはどのような手続きが必要でしょうか?



令和2〜3年(2020〜2021年)分の所得税確定申告で、電子申告を行わずに、電子帳簿保存を行うことで65万円控除を受ける場合は、納税者本人が所轄税務署に対し「電子帳簿保存(帳簿の電磁的記録による保存)」の承認を申請します。
必要事項は以下3点です。
@TACTiCS財務を利用する。
A備え付け書類を用意する。
以下の書類をご用意ください。
電子計算機処理に関する事務手続きを明らかにした書類(電子計算機処理を他の者に委託している場合は、その委託に係る契約書の写し等)
電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類

国税庁「電子帳簿保存法一問一答(PDF)」の8ページを参考に、上記2つの書類を1枚にまとめた見本「電子計算機処理の事務手続書(参考)」をご用意しました。
こちらを参考に準備してください。
B承認申請書を提出する。
電子帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」とAの資料を所轄税務署に提出する必要があります。
但し、令和2年分の所得税確定申告に限っては、以下の要件を満たすことにより65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
令和2年9月30日までに承認申請書を提出する
令和2年中に承認を受ける
令和2年12月31日までの間に仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行う

承認申請書は「TACTiCS財務の電子帳簿承認申請書 記入例(PDF)」を参考にして記載してください。

【参考】国税庁HPより
 令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります(PDF)
 法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
 電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】(PDF)
 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請


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