公開日:2023/11/10

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の適用対象者は、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようですが、TACTiCS財務ではどう対応すれば良いのでしょうか?

≪参考≫ 国税庁HP 少額特例の概要



少額特例の適用対象者の場合、2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、取引先が免税事業者など適格請求書発行事業者でなかったとしても、税込1万円未満の取引であれば、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

TACTiCS財務で少額特例の適用対象者の会計データに仕訳を入力する場合は、期間内の税込1万円未満の課税仕入れに関しては、「514」など80%控除特例用の消費税区分を使用する必要はありません。どの取引先に対しても「511」等の消費税区分をご利用ください。尚、通常のご利用方法では「511」等の消費税区分の方が初期値のため、敢えて変更しない限り正しい消費税区分が利用されます。

  ◎少額特例の適用対象者が2023/10/01~2029/09/30の税込1万円未満の課税仕入れで使用する消費税区分
 
コード 分類 消費税区分
511 仕入 課税売上対応課税仕入
512 仕入 共通売上対応課税仕入
513 仕入 非課売上対応課税仕入
561 仕入 課税売上対応課税仕入返還
562 仕入 共通売上対応課税仕入返還
563 仕入 非課売上対応課税仕入返還
711 仮払 課税売上対応課税仕入
712 仮払 共通売上対応課税仕入
713 仮払 非課売上対応課税仕入
761 仮払 課税売上対応課税仕入返還
762 仮払 共通売上対応課税仕入返還
763 仮払 非課売上対応課税仕入返還

  少額特例に該当する仕訳の場合も「一定の事項」として以下@〜Cの入力が必要ですが、「経過措置(少額特例)の適用がある旨」は記載する必要はありません。

 @課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 A課税仕入れを行った年月日
 B課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率対象の場合はその旨)
 C課税仕入れに係る支払対価の額


 
≪参考≫ 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問111(PDF)



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