|
少額特例の適用対象者の場合、2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、取引先が免税事業者など適格請求書発行事業者でなかったとしても、税込1万円未満の取引であれば、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
TACTiCS財務で少額特例の適用対象者の会計データに仕訳を入力する場合は、期間内の税込1万円未満の課税仕入れに関しては、「514」など80%控除特例用の消費税区分を使用する必要はありません。どの取引先に対しても「511」等の消費税区分をご利用ください。尚、通常のご利用方法では「511」等の消費税区分の方が初期値のため、敢えて変更しない限り正しい消費税区分が利用されます。
|
|
◎少額特例の適用対象者が2023/10/01~2029/09/30の税込1万円未満の課税仕入れで使用する消費税区分 |
|
コード |
分類 |
消費税区分 |
511 |
仕入 |
課税売上対応課税仕入 |
512 |
仕入 |
共通売上対応課税仕入 |
513 |
仕入 |
非課売上対応課税仕入 |
561 |
仕入 |
課税売上対応課税仕入返還 |
562 |
仕入 |
共通売上対応課税仕入返還 |
563 |
仕入 |
非課売上対応課税仕入返還 |
711 |
仮払 |
課税売上対応課税仕入 |
712 |
仮払 |
共通売上対応課税仕入 |
713 |
仮払 |
非課売上対応課税仕入 |
761 |
仮払 |
課税売上対応課税仕入返還 |
762 |
仮払 |
共通売上対応課税仕入返還 |
763 |
仮払 |
非課売上対応課税仕入返還 |
|
|
少額特例に該当する仕訳の場合も「一定の事項」として以下@〜Cの入力が必要ですが、「経過措置(少額特例)の適用がある旨」は記載する必要はありません。
@課税仕入れの相手方の氏名又は名称
A課税仕入れを行った年月日
B課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率対象の場合はその旨)
C課税仕入れに係る支払対価の額
|
|
≪参考≫ 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問111(PDF)
|