税抜経理方式を採用しています。消費税の計算が終了し納付税額が確定したので決算仕訳として以下を入力した結果、消費税申告書の納付税額が変わってしまいました。
【借方:諸口 貸方:仮払消費税】の仕訳と、【借方:仮受消費税 貸方:諸口】の仕訳が原因です。
決算時の「仮払消費税」と「仮受消費税」の相殺は課税取引ではないので、「711:(仮払消費税)課税売上対応課税仕入」や「610:(仮受消費税)売上」は使わずに、「810:課税対象外・不課税」をご利用ください。
尚、「711:(仮払消費税)課税売上対応課税仕入」と「610:(仮受消費税)売上」は、本体価格と消費税額を別仕訳で入力する場合の消費税分の仕訳に使用します。
【例1】
【例2】
上記のような入力は行わず、常に税込み金額を入力する場合は、[初期設定>科目設定]で「仮払消費税」と「仮受消費税」の消費税区分を「810:課税対象外・不課税」に設定しておくことをお勧めします。