旧消費税法施行規則第22条第1項(レシートごとの端数処理の特例)で計算したいので、本体価格と消費税を別々に税外入力で仕訳を登録しているのですが、消費税申告書では特例が適用されてきません。


課税標準額に対する消費税額の計算の特例(旧消費税法施行規則第22条第1項)を適用するには、【消費税】−【課税方式設定】の計算方式設定タブで、参考事項の中にある「課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用」欄で「適用する」を選択する必要があります。
   
  これにより以下の仕訳データより、本体価格と消費税額が積上計算されるようになります。
   @税外入力をした仕訳の本体価格
 

  ※仮受・仮払消費税の消費税コードは600番台、700番台を使用している必要があります。

 
   A仕訳入力時に金額欄で「F6:税額変更」ボタンを押し、消費税額を変更した仕訳
 
    ※「F6:税額変更」ボタンは、金額欄にカーソルがある時に表示されるようになっています。
 
  なお、特例の適用を売上・仕入別々に指定することはできません。
 


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