消費税申告書を開くと『課税輸入に関する消費税区分として以下が入力されてるため、概算で計算します。 』というメッセージが出ました。

これはどういう意味ですか? 
このまま申告書を出力して提出してはいけないのでしょうか?



上記のメッセージが表示される状態では正しい消費税申告書は作成できません。

輸入取引の仕訳は、輸入品本体・消費税(国税)・地方消費税に区分し、輸入品本体と地方消費税は税コード「810」、消費税(国税)は税コード「724〜726」をご利用ください。

  ≪仕訳例≫
借方 貸方 金額 摘要
科 目 税コード 科 目 税コード
仕   入 810 現   金 810 100,000  輸入品本体分
仮払消費税 724 現   金 810 6,300  消費税国税分
仮払消費税 810 現   金 810 1,700  消費税地方税分

            ≪消費税コード≫
 
税コード 消費税区分
724  課税売上対応課税輸入(国税)
725  共通売上対応課税輸入(国税)
726  非課税売上対応課税輸入(国税)
810  課税対象外・不課税



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