初期設定

■本人・配偶者扶養情報設定

社員の家族構成や年末調整計算における扶養控除などの計算を行うための情報を設定を行います。
「本人」「配偶者」「扶養親族」の3タブに分かれています。

本人

配偶者の有無や本人の寡婦・ひとり親、障害者等の設定を行います。

本人

配偶者がいる
配偶者がいる場合にチェックします。
チェックを外した場合、登録されている配偶者の配偶者名、配偶者名カナ、生年月日、マイナンバーは削除されます。
源泉控除対象配偶者である
配偶者が源泉控除対象配偶者の場合にチェックします。
源泉控除対象配偶者とは所得者の合計所得金額が900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円以下の者をいいます。
所得税の計算や年末調整の各種帳票等に影響します。
配偶者(特別)控除適用の申告
配偶者控除、配偶者特別控除適用の申告がある場合にチェックします。
所得者の合計所得金額が1000万円以下で配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合に配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。
年末調整の配偶者控除および配偶者特別控除の計算に影響します。
基礎控除適用の申告
基礎控除適用の申告がある場合にチェックします。
所得者の合計所得金額が2500万円以下の場合に基礎控除が適用されます。
年末調整の基礎控除の計算に影響します。
所得金額調整控除
所得金額調整控除適用の申告
所得金額調整控除適用の申告がある場合にチェックします。
給与の収入金額が850万円を超え、以下の①②③のいずれかを満たす場合に所得金額調整控除が適用されます。
①所得者本人が特別障害者である。
②同一生計配偶者が特別障害者である。
③扶養親族が特別障害者または23歳未満である。
年末調整の所得金額調整控除の計算に影響します。
要件該当者選択方法
所得金額調整控除の要件該当者の選択方法を「自動判定」「該当者を直接選択(該当者の氏名)」「他の所得者が控除を受ける扶養親族」から選択します。
「自動判定」が選択された場合は以下の優先順位に従い要件該当者を決定します。
①所得者本人(特別障害者)
②配偶者(特別障害者)
③所得者本人が控除を受ける扶養親族(特別障害者または23歳未満)

「他の所得者が控除を受ける扶養親族」を選択した場合、要件該当者の情報を入力します。
要件該当者
氏名
要件該当者の氏名が表示されます。
要件該当者選択方法で「他の所得者が控除を受ける扶養親族」を選択した場合、要件該当者の氏名を入力します。
所得金額調整控除申告書、源泉徴収票で使用されます。
氏名カナ
要件該当者の氏名カナが表示されます。
要件該当者選択方法で「他の所得者が控除を受ける扶養親族」を選択した場合、要件該当者の氏名カナを入力します。氏名を入力すると自動セットされます。
所得金額調整控除申告書で使用されます。
生年月日
要件該当者の生年月日が表示されます。
要件該当者選択方法で「他の所得者が控除を受ける扶養親族」を選択した場合、要件該当者の生年月日を入力します。
続柄
要件該当者の続柄が表示されます。
要件該当者選択方法で「他の所得者が控除を受ける扶養親族」を選択した場合、要件該当者の続柄を選択します。直接入力することも可能です。
所得金額調整控除申告書で使用されます。
特別障害者である
要件該当者が特別障害者に該当する場合にチェックが表示されます。
要件該当者選択方法で「他の所得者が控除を受ける扶養親族」を選択した場合、要件該当者が特別障害者に該当する場合にチェックします。

未成年である
本人が未成年の場合にチェックします。
源泉徴収票等で使用されます。
外国人である
本人が外国人に該当する場合にチェックします。
源泉徴収票等で使用されます。
災害者である
本人が災害者に該当する場合にチェックします。
源泉徴収票、源泉徴収票等合計表等で使用されます。
勤労学生である
本人が勤労学生に該当する場合にチェックします。
所得税の計算や年末調整の控除額の計算及び源泉徴収票等で使用されます。
チェックした場合、所得税計算上の扶養人数に加算されます。
障害者
本人の障害者区分を「一般障害者」、「特別障害者」、「対象外」から選択します。
所得税の計算や源泉徴収簿、源泉徴収票等で使用されます。
「一般障害者」、「特別障害者」を選択した場合、所得税計算上の扶養人数に加算されます。
寡婦・ひとり親
本人の寡婦・ひとり親区分を選択します。
男性の場合、「ひとり親」、「対象外」から選択します。
女性の場合、「寡婦」、「ひとり親」、「対象外」から選択します。
所得税の計算や年末調整の控除額の計算及び源泉徴収票等で使用されます。
「寡婦」、「ひとり親」を選択した場合、所得税計算上の扶養人数に加算されます。
<<寡婦>>
女性で次の寡婦の①③に該当し、合計所得金額が500万円以下の者 または 以下の②③に該当し、扶養親族を有する合計所得金額が500万円以下の者
①夫と死別した後、婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者
②夫と離婚した後、婚姻していない者
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

<<ひとり親>>
次の①②に該当し、生計を一にする子を有する合計所得金額が500万円以下の者。
①現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない者
②事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

<<対象外>>
男性の場合、「ひとり親」に該当しない者。女性の場合、「寡婦」、「ひとり親」に該当しない者。
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