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- マイナンバー(社会保障・税番号制度)への対応について
マイナンバーって何?
住民票を取得している方へ1人1つづつ付与される12桁の個人番号です。社会保障、税、災害対策の分野での、複数の機関に存在する個人情報を同一の情報である事の確認に活用されます。 マイナンバーは、行政の効率化、国民の利便性、公平かつ公正な社会の基盤として導入され、大きくは3つの効果を期待されています。
※内閣官房 マイナンバー資料参照
マイナンバーの導入スケジュール
2015年10月よりマイナンバーが通知されます。マイナンバーは通常、変更せずに一生使うものとしていますので保管方法や管理担当者をしっかりと決めておきましょう。
通知カードと個人番号カードの違い
■通知カード
通知カードは、2015年10月より配布されるものです。氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されています。
■個人番号カード
個人番号カードは、2016年1月以降に申請することにより受け取ることができます。氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーに加えて、本人写真が記載されています。
個人番号カードは、身分証明書として利用できます。さらにカードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。 現在住んでいる自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
法人番号について
企業向けに法人番号というものが付与されます。これは株式会社や有限会社といった設立登記をした法人などに通知される13桁の番号です。法人番号はマイナンバーと違い、インターネット等で公開され、誰でも自由に使用することができます。
マイナンバー導入後の注意点
2015年10月からマイナンバー通知、2016年1月よりマイナンバーの利用が開始となります。まずは、源泉徴収票等へ記載するために、事業者は従業員のマイナンバーを収集する必要があり、収集後、マイナンバーの管理として情報の漏えい、滅失、毀損(きそん)を防止するなどの措置を求められます。
具体的な措置としては、特定個人情報保護委員会や内閣府のホームページ等でガイドラインなどが案内されています。参考にしながら、前もって準備をしておくことが重要です。
特定個人情報保護委員会ホームページ(ガイドライン資料集)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/
政府広報オンライン(マイナンバー特集ページ)
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
導入前の準備として以下のような事を行なっておくと良いかと思います。
・社内アナウンス
まずはマイナンバー導入に際して、従業員も含めた周知が必要です。会社はあくまで行政機関などに提出する書類に対してのみ使用することや、従業員一人一人がしっかり自分のマイナンバーを保管する必要があることなど、事前にアナウンスしておくべきでしょう。
・マイナンバーの管理ルールを決める
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。」(内閣官房ホームページより)としています。特定の個人情報を保護するためのセキュリティ対策として、マイナンバーを管理する担当者を決める、マイナンバーの収集・システムへの入力作業時の手順を決める、マイナンバーを記載した資料の保管場所を決める等など社内ルールを決める事も必要かと思われます。
対応予定の申告書等について
キーパー給与・メールde給与、キーパー財務で対応予定の申告書等は以下となります。
対応予定の申告書等 |
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給与所得の源泉徴収票 |
退職所得の源泉徴収票 |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 |
不動産の使用料等の支払調書 |
不動産の譲受けの対価の支払調書 |
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 |
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/ 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届 |
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/ 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 |
消費税申告書 |