キーパー給与 よくあるご質問

令和6年定額減税の年調減税事務の手順を教えてください。

よくあるご質問 答え

年調減税事務では、年末調整の際「年末調整時点の定額減税額」に基づき、年間の所得税額との精算を⾏います。年調減税事務は以下の手順で行います。

1.対象者の確認

年末調整の対象となる⼈が、原則として、年調減税額を控除する対象者となります。

給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。年末調整において合計所得⾦額が 1,805 万円を超えるかどうかは、基礎控除申告書の合計所得⾦額を用います。

キーパー給与では給与総額が2,000万円を超える場合(合計所得金額1,805万円超)は年末調整(定額減税)対象外となり年調処理ができません。

2.年調減税額の計算

「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、原則として令和6年12月31日時点における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)の⼈数を確認し、「本⼈ 30,000 円」と「同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき30,000 円」との合計額を求めます。

キーパー給与では初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定の登録・修正、および年末調整>明細入力で「配偶者合計所得」の登録を行ってください。登録情報より配偶者・扶養の人数を判定し減税額を算出します。

給与画像

3.年調減税額の控除

年調減税額の控除は、住宅借入⾦等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入⾦等特別控除後の所得税額を限度に⾏います。

また、年調減税額を控除した⾦額に 102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

給与画像
出典:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた

4.源泉徴収票への記載

年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。

また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。

給与画像

キーパー給与では年末調整>明細入力で[摘要]ボタンをクリックすると自動セット出来ます。
源泉徴収票の摘要への減税額の記載方法は?はこちら>>

<参考>国税庁:年末調整関連ホームページ

キーパー給与「よくあるご質問」は利用に関するご説明をしたものです。「よくあるご質問」に記載されている製品の詳細は、開発・法改正により変更される場合があります。記載された説明による問題、損害は保証いたしません。ご了承ください

メニュー・項目別のよくあるご質問