キーパー給与 よくあるご質問

令和6年度の定額減税に関するご質問をQ&Aにまとめました。

令和6年4月1日現在の法令・通達に基づいています。

定額減税について質問

定額減税とは?

よくあるご質問 答え

デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税について、本人・配偶者及び扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を減税する制度です。
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定額減税の対象者は?

よくあるご質問 答え

定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である人です。

「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「定額減税の概要」より抜粋

給与支払者の作業は?

よくあるご質問 答え

給与の⽀払者は、次の①と②二つの事務を⾏います。
① 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与・賞与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(「月次減税事務」といいます)
② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(「年調減税事務」といいます)
国税庁:令和6年分所得税の定額減税のしかたより抜粋

定額減税を月次の給与や賞与で対応せず、年末調整で一括処理できますか?

よくあるご質問 答え

国税庁の案内は令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行うとされています。
出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」

給与支払者のもとで月次減税の適用を受ける対象者は?

よくあるご質問 答え

令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人(基準日在職)のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人

尚、基準⽇在職者おいては合計所得⾦額(⾒積額)を勘案しませんので、48万円以下および1,805 万円を超えると⾒込まれる従業員に対しても、月次減税事務を⾏ってください。

<参考:対象外の人>
(1)令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人
(2)令和6年5月31日以前に退職した人および非居住者となった人
(3)令和6年6月2日以後に勤務した人
(注) 扶養控除等申告書を提出した場合には、年末調整の際に年調減税の対象になります。

6月最初の支給は賞与を予定していますが、月次減税額はその賞与の源泉徴収税額から先に控除することになりますか?

よくあるご質問 答え

月次減税額は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与・賞与等に係る源泉徴収税額から順次控除することとされていますので、その最初の支給が賞与の場合はその賞与から先に月次減税を行います。

定額減税のキーパー給与での対応について質問

キーパー給与で月次減税に対応する為に必要な作業は?

よくあるご質問 答え

5月21日リリースのキーパー給与24 Ver16.0.2にバージョンアップを行ってください。

月次減税事務開始までに必要な作業は?

よくあるご質問 答え

従業員からの「扶養控除等申告書」および「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の確認を行い、配偶者・扶養親族の情報のメンテナンスを行います。その後新設された「減税」ボタンをクリックし、月次減税額をセットし各社員の減税額の確認を行ってください。 詳しい手順はこちら>>

定額減税の為に従業員からの申告書が必要ですか?

よくあるご質問 答え

従業員より提出済の「扶養控除等申告書」で確認を行いますが、「扶養控除等申告書」に記載していない同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)や16歳未満の扶養親族の居住者についても月次減税額の計算に含める場合は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出が必要となります。

定額減税額はどのように登録するのですか?

よくあるご質問 答え

「社員情報設定」に新設される「減税」ボタンで、登録されている本人・配偶者・扶養情報より「月次減税額」を計算してセットします。 詳しい手順はこちら>>

従業員各人別の減税額や控除実績の確認方法は?

よくあるご質問 答え

月次減税額と月次減税額残の確認は「社員情報設定>定額減税タブ」で確認できます。また源泉徴収簿では各月給与・賞与の控除前源泉税額と減税額(控除額)が確認出来ます。
※月次減税額残は各月給与・賞与の確定後に反映します。

控除できない減税分(月次減税額残)の処理はどうなりますか?

よくあるご質問 答え

次回の支給処理(給与・賞与)で月次減税額残の減税が行われます。さらに控除出来ない場合は次々回の支給処理で減税を行い、月次減税額残が0円まで繰り返します。月次減税で控除しきれない場合は年末調整時に精算します。
詳しくはこちら>>

給与(賞与)明細書に所得税の減税額が印字できますか?

よくあるご質問 答え

はい。所得税から月次減税額の控除が行われた場合、給与明細書および賞与明細書の欄外に控除された減税額が印字されます。
減税額の印字について詳しくはこちら>>

住民税の定額減税について質問

令和6年度の個人住民税の減税方法は?

よくあるご質問 答え

「給与所得に係る特別徴収」の場合は令和6年6月分を徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収するとされています。

※補足 市区町村からの通知書は減税後の住民税額で送付されます。
<参考資料> 総務省:個人住民税の定額減税について(リーフレット例)

キーパー給与での特別徴収額の登録方法は?

よくあるご質問 答え

初期設定>社員情報設定の住民税タブで「月別設定する」にチェックを入れ、6月0円と7月以降各月に金額を入力します。
8月~5月まで同額の場合は、8月に金額を入力し「8月以降同額」ボタンをクリックしてください。8月と同額が9月~5月までセットされます。 詳しい手順はこちら>>

定額減税関連用語の説明

【定額減税額】
令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から控除できる金額(所得者本人3万円に同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した金額)

【給与の支払者】
給与等の支払をする者(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者を除く)

【控除前税額】
所得税法等関係法令の規定(定額減税に関する規定を除く)に基づき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額

【月次減税額】
令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から控除する定額減税額

【月次減税】
令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から行う月次減税額の控除

【月次減税事務】
月次減税額を控除する事務

【年調所得税額】
年末調整により算出される年間の所得税額((特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額で、復興特別所得税を加算する前の金額)

【年調減税額】
年末調整の際に年調所得税額から控除する定額減税額

【年調減税】
年末調整の際に年調所得税額から行う年調減税額の控除

【年調年税額】
年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額

【扶養控除等申告書】
「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

【源泉徴収に係る申告書】
「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」

【年末調整に係る申告書】
「令和6年分年末調整に係る定額減税のための申告書」

【主たる給与】
扶養控除等申告書を提出した人に支払う給与等

【基準日在職者】
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)

【控除外額】
定額減税額のうち控除しきれなかった金額

【給与支払明細書】
所得税法第 231 条に規定する給与等の支払明細書

<出典>国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&Aより

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