令和6年度の定額減税に関するご質問をQ&Aにまとめました。
年調減税について質問
年調減税とは?
令和6年分所得税について「定額減税」が実施されています。
年末調整の際には、年末調整時点の同一生計配偶者と扶養親族の数によって定額減税額(年調減税額)を計算し直し、年間の所得税額の計算を行う事です。
国税庁:令和6年分年末調整のしかた Ⅰ昨年と比べて変わった点(定額減税)より抜粋
年調減税事務を行うにあたって、従業員から新たな申告書の提出が必要ですか?
年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その給与所得者の提出した扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書で把握することになっていますので、従業員より例年提出していただく申告書で対応します。
さらに、令和6年中の所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税の計算に含める場合には「年末調整に係る申告書」が追加された「令和6年 基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」を年末調整までに提出する必要があります。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「年調減税額」より抜粋
どの様な場合に「定額減税額」が変動しますか?
年末調整を行う時点で、次のような場合には定額減税額が変動します。
扶養親族の増減があった
扶養親族が居住者、非居住者となった
配偶者の合計所得が48万円を超えた
同一生計配偶者が増えた(減った)
令和6年6月2日以降の変動を確認するため、年調減税事務では「減税人数」の再確認を行います。
<補足>
「月次減税」の対象外となっていた令和6年6月2日以降入社の従業員については、「年調減税」で対応します。年末調整時に適切に処理してください。
月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者が、令和6年6月2日以降に就職し、令和6年分の合計所得金額が 48 万円超となる見込みです。その配偶者は年調減税額の計算に含めますか?
月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者又は扶養親族であっても、12 月 31 日の現況で令和6年分の合計所得金額が 48 万円超(給与収入のみの場合は給与等の収入103万円超)となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算に含むことが出来ません。
(注)月次減税額と年調減税額との間の差額は、年末調整時に精算します。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「年調減税額」より抜粋
令和6年6月2日以降に子どもが生まれ、令和6年 12 月 31 日時点では扶養親族になりますが、その子どもは年調減税額の計算に含めますか?
令和6年6月2日以降に出生した親族について、令和6年 12 月 31 日時点で扶養親族であれば、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年調減税額の計算に含めます。
(注)月次減税額と年調減税額との間の差額は、年末調整時に精算します。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「年調減税額」より抜粋
令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、令和6年6月2日以降に亡くなりました。その親族は、年調減税額の計算に含めますか?
令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、死亡した場合については、その親族の死亡の日で扶養親族であると判定されるのであれば、年調減税額の計算に含めます。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「年調減税額」より抜粋
年末調整の際に年調所得税額から行う年調減税の適用が受けられない人は?
次の人は年末調整で「年調減税」の控除を受けられません。
年末調整の対象とならない人
令和6年分の年末調整時に給与の支払者のもとに勤務する人であっても、次の人についてはこの控除の適用を受けることはできません。
令和6年中の主たる給与の収入金額が 2,000 万円を超える人
令和6年分の給与に係る源泉所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭 22 法律第 175 号)の規定による徴収猶予や還付を受けた人
令和6年分の年末調整時にその給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人
令和6年分の年末調整時に乙欄又は丙欄適用者である人がこれに該当します。
令和6年5月 31 日以前において、年の中途で年末調整の対象となる人
令和6年の合計所得金額が 1,805 万円を超える
令和6年6月1日以後に給与支給が無い人(6月以降給与支給額0円の人)
年末調整は、給与の支払者がその年最後の給与の支払の際に行うこととされています。このため、年調減税はその最後に支払をする日が令和6年6月1日以後である給与(令和6年分所得税に係るものに限り)について行います。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「適用対象者」より抜粋
国税庁「定額減税のしかた」によると、年末調整終了後に作成する源泉徴収票の摘要欄に、定額減税額等を記載とありますがどの様に記載するのでしょうか?
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。
また、合計所得金額が 1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書」より抜粋
キーパー給与では 年調明細入力の「摘要」ボタンをクリックすると年調減税額等が自動セットされます
定額減税について質問
定額減税とは?
デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税について、本人・配偶者及び扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を減税する制度です。
詳しくはこちら>>
定額減税の対象者は?
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である人です。
「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。
※国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A「定額減税の概要」より抜粋
給与支払者の作業は?
給与の⽀払者は、次の①と②二つの事務を⾏います。
① 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与・賞与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(「月次減税事務」といいます)
② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(「年調減税事務」といいます)
※国税庁:令和6年分所得税の定額減税のしかたより抜粋
定額減税を月次の給与や賞与で対応せず、年末調整で一括処理できますか?
国税庁の案内は令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行うとされています。
出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」
給与支払者のもとで月次減税の適用を受ける対象者は?
令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人(基準日在職)のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
尚、基準⽇在職者おいては合計所得⾦額(⾒積額)を勘案しませんので、48万円以下および1,805 万円を超えると⾒込まれる従業員に対しても、月次減税事務を⾏ってください。
<参考:対象外の人>
(1)令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人
(2)令和6年5月31日以前に退職した人および非居住者となった人
(3)令和6年6月2日以後に勤務した人
(注) 扶養控除等申告書を提出した場合には、年末調整の際に年調減税の対象になります。
6月最初の支給は賞与を予定していますが、月次減税額はその賞与の源泉徴収税額から先に控除することになりますか?
月次減税額は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与・賞与等に係る源泉徴収税額から順次控除することとされていますので、その最初の支給が賞与の場合はその賞与から先に月次減税を行います。
定額減税のキーパー給与での対応について質問
キーパー給与で月次減税に対応する為に必要な作業は?
5月21日リリースのキーパー給与24 Ver16.0.2にバージョンアップを行ってください。
月次減税事務開始までに必要な作業は?
従業員からの「扶養控除等申告書」および「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の確認を行い、配偶者・扶養親族の情報のメンテナンスを行います。その後新設された「減税」ボタンをクリックし、月次減税額をセットし各社員の減税額の確認を行ってください。 詳しい手順はこちら>>
定額減税の為に従業員からの申告書が必要ですか?
従業員より提出済の「扶養控除等申告書」で確認を行いますが、「扶養控除等申告書」に記載していない同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)や16歳未満の扶養親族の居住者についても月次減税額の計算に含める場合は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出が必要となります。
定額減税額はどのように登録するのですか?
「社員情報設定」に新設される「減税」ボタンで、登録されている本人・配偶者・扶養情報より「月次減税額」を計算してセットします。 詳しい手順はこちら>>
従業員各人別の減税額や控除実績の確認方法は?
月次減税額と月次減税額残の確認は「社員情報設定>定額減税タブ」で確認できます。また源泉徴収簿では各月給与・賞与の控除前源泉税額と減税額(控除額)が確認出来ます。
※月次減税額残は各月給与・賞与の確定後に反映します。
控除できない減税分(月次減税額残)の処理はどうなりますか?
次回の支給処理(給与・賞与)で月次減税額残の減税が行われます。さらに控除出来ない場合は次々回の支給処理で減税を行い、月次減税額残が0円まで繰り返します。月次減税で控除しきれない場合は年末調整時に精算します。
詳しくはこちら>>
給与(賞与)明細書に所得税の減税額が印字できますか?
はい。所得税から月次減税額の控除が行われた場合、給与明細書および賞与明細書の欄外に控除された減税額が印字されます。
減税額の印字について詳しくはこちら>>
住民税の定額減税について質問
令和6年度の個人住民税の減税方法は?
「給与所得に係る特別徴収」の場合は令和6年6月分を徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収するとされています。
※補足 市区町村からの通知書は減税後の住民税額で送付されます。
<参考資料> 総務省:個人住民税の定額減税について(リーフレット例)
キーパー給与での特別徴収額の登録方法は?
初期設定>社員情報設定の住民税タブで「月別設定する」にチェックを入れ、6月0円と7月以降各月に金額を入力します。
8月~5月まで同額の場合は、8月に金額を入力し「8月以降同額」ボタンをクリックしてください。8月と同額が9月~5月までセットされます。 詳しい手順はこちら>>
定額減税関連用語の説明
【定額減税額】
令和6年分の所得税について、居住者の所得税額から控除できる金額(所得者本人3万円に同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した金額)
給与等の支払をする者(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者を除く)
【控除前税額】
所得税法等関係法令の規定(定額減税に関する規定を除く)に基づき源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額
【月次減税額】
令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から控除する定額減税額
【月次減税】
令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から行う月次減税額の控除
【月次減税事務】
月次減税額を控除する事務
【年調所得税額】
年末調整により算出される年間の所得税額((特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額で、復興特別所得税を加算する前の金額)
【年調減税額】
年末調整の際に年調所得税額から控除する定額減税額
【年調減税】
年末調整の際に年調所得税額から行う年調減税額の控除
【年調年税額】
年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額
【扶養控除等申告書】
「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
【源泉徴収に係る申告書】
「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書」
【年末調整に係る申告書】
「令和6年分年末調整に係る定額減税のための申告書」
【主たる給与】
扶養控除等申告書を提出した人に支払う給与等
【基準日在職者】
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
【控除外額】
定額減税額のうち控除しきれなかった金額
【給与支払明細書】
所得税法第 231 条に規定する給与等の支払明細書
<参考>国税庁:定額減税・年末調整関連ホームページ
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定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。
【リンク先アドレス】
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年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書などを掲載しています。
【リンク先アドレス】
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キーパー給与「よくあるご質問」は利用に関するご説明をしたものです。「よくあるご質問」に記載されている製品の詳細は、開発・法改正により変更される場合があります。記載された説明による問題、損害は保証いたしません。ご了承ください