当期から簡易課税事業者になっていたにもかかわらず、誤って原則課税用の消費税コード「110」を使って入力してしまっていました。

「初期設定-基本設定」の「消費税」タブで「消費税申告区分」を「簡易課税」に変更したところ、

「初期設定-科目設定」では「売上高」等の「借方/貸方消費税」が「11*:第*種課税売上」に変わったのですが、
元帳を確認すると入力済みの仕訳の消費税コードは全て「110」のままです。
これらの仕訳を一括で「110」から「113」に訂正することはできないのでしょうか?


「仕訳帳」の「仕訳置換」機能を利用すると、検索の結果抽出表示された仕訳を一括で訂正できます。
◎処理手順
「日常処理-仕訳帳」を開き、画面右上の「検索」をクリックします。
「検索条件の設定」画面が開きます。「貸方消費税区分」を「110:課税売上」に設定して「OK」をクリックします。
貸方消費税が「110」の仕訳が表示されます。「メニュー」より「仕訳置換」をクリックします。
「仕訳の置換」画面が開きます。「置換項目を選択」より「貸方科目」と「税コード」にチェックを入れます。
「置換後の仕訳」枠の「貸方科目」の「税」欄に「113」と入力して「F12:仕訳置換」をクリックします。
確認画面が表示されます。「はい」をクリックすると③で抽出表示されていた仕訳の貸方消費税が全て「113」に置き換わります。