電子帳簿保存法に関する注意点等
注意

・キーパー財務のデータでは、電子帳簿保存法に基づき、仕訳、科目、部門の変更履歴がすべて自動的に保存されます。
訂正削除履歴は全期間にわたり保持されます。訂正削除履歴を残さないようにすることはできません。
勘定科目マスター等の変更履歴は「初期設定」-「科目設定」より変更履歴を印刷することができます。

・仕訳は明細単位で入力、保存がされます。
保存するシステムと作成するシステムは同一のデータを使用しています。また、最初の記録段階から一貫してコンピューターを使用して帳簿を作成します。
入力日に関係なくすべての入力について、仕訳番号や履歴番号を付与し、履歴の訂正や削除ができないようにしています。

・データはイメージファイルではありません。入力項目はテキストデータで入力保存されます。
画像等イメージファイルではありません。

・記載レコード及び記載項目
   帳簿(補助簿なども含む)にはすべての取引データを保存する必要があります
法規五十五条及び別表二十、消費税法三十条ー8で定められた記載事項が入力可能です。

・可視性の確保 見読可能性
   電子データを確認、印刷する場合は整然且つ明瞭に出力することができます。
ハードウェアやデータ量を考慮した閲覧環境を整備する必要があります。
印刷は「仕訳帳」「総勘定元帳」画面の「F8:印刷」より印刷することができます。

・保存期間
   取引データを記録する帳簿は最長で10年間の保存が必要です。
   帳簿の保存期間については、国税庁のホームページを参照してください。
   キーパー財務では期間の制限なく保存し続けることができます。
   各年度毎にデータ選択画面の「F6:保存」機能を使用し別メディア等にデータの保存を行ってください。

・必ずオペレーター登録で個別のオペレーターコードとオペレーター名を登録してください。
   仕訳の登録、訂正、削除を行った日時と合わせて自動でオペレーター情報も記録されます。
オペレーターコードは4桁以内での登録になります。部署コードや担当者コードと関連づけてオペレーターコードを登録するようにしてください。
情報の確認は仕訳モニターから参照可能です。

仕訳履歴の記録について

科目や部門などの履歴管理の対象は、会計期間(年度)単位で行います。したがって、新年度において科目や部門を変更しても、過年度のデータには影響せず、過年度の状況のままになります。

例) 2019年度 勘定科目 「仕入高」だった科目名称を
     2020年度 勘定科目 「電子機器仕入高」に変更した場合

2019年度データ  データは年度単位で保存しますので、勘定科目「仕入高」は変わりません。2020年度データで科目名称を変更しているので2019年度データは影響を受けません。
2020年度データ  勘定科目名称を「電子機器仕入高」に変更している為、「仕入高」は表示されてきません。2020年度データの過去明細では「仕入高」ではなく 「電子機器仕入高」に科目名称が変更となっています。
当期データの過去明細は参考情報となります。
当期データの勘定科目マスター等の変更履歴は「初期設定」-「科目設定」より変更履歴を印刷することができます

記載項目及び消課非判定

仕訳入力時に取引日付、借方科目、貸方科目、消費税区分、金額、消費税率、摘要(事由・商品名・数量等)、取引先を入力する必要があります。
課税仕入れを行った年月日を日付欄、課税仕入れの相手方の氏名又は名称などを取引先欄、課税仕入れに係る資産又は役務の内容は摘要欄、課税仕入れに係る支払対価の額は税区分と金額欄に記載を行います。
仕訳入力と仕訳帳での入力、表示される内容は同じものになります。
総勘定元帳では年月日、相手科目、消費税区分、金額、消費税率、摘要、取引先が表示されます。
総勘定元帳で仕訳の追加入力を行う場合は、仕訳入力や仕訳帳からの追加と同様に取引日付、借方科目、貸方科目、消費税区分、金額、消費税率、摘要、取引先を入力します。
仕訳入力、仕訳帳、総勘定元帳では法規五十五条及び別表二十、消費税法三十条ー8で定められた記載事項が入力可能です。

事前準備について

電子帳簿保存法の帳簿のデータ保存の承認に当たっては、システムの運用に際し以下の書類を整備し、税務署長への申請手続きを行う必要があります。
国税関係帳簿に係る電子計算機処理に係る事務手続きを明らかにした書類
電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類
詳しくは、税務署や税理士などにお問い合わせください。
電子計算機処理の事務手続書(参考)

事前の承認申請について

原則として、帳簿の電磁的記録による保存を始める日の3ヶ月前の日までに、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」と、 「電子帳簿保存に関する事務手続きを明らかにする書類」「記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類」等の添付書類とともに、 所轄税務署へ提出する必要があります。申請書は下記より入手ください
[手続名]国税関連帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(国税庁)
キーパー財務の記載例
電子帳簿ソフト法的要件認証制度について
JIIMAの承認を受けていないため(2020年8月14日時点)、「国税関連帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を使用してください。

法人税法上の帳簿保存要件
消費税法上の帳簿保存要件
電帳法上の帳簿保存要件